年収135万円以下でも市民税・県民税が課税される理由とその仕組みを解説

税金

「年収が135万円以下なのに、市民税や県民税の請求書が届いた」という経験をされた方は意外と多いかもしれません。所得が少ないからといって、必ずしもすべての税金が免除されるわけではなく、課税の仕組みにはいくつかのポイントがあります。

市民税・県民税の課税基準とは?

市民税や県民税は、所得税とは異なる基準で課税されます。特に注意したいのが「均等割」と「所得割」の2つの課税方法です。

均等割は所得にかかわらず一定額が課税されるもので、所得割は一定の所得を超えた場合に課税されます。たとえ収入が135万円以下でも、均等割の対象となることがあります。

所得135万円以下でも課税されるケース

年収が135万円でも、「所得控除後の課税所得」がゼロになっていなければ、所得割や均等割が課されることがあります。たとえば、アルバイトやパート収入のある人が扶養に入っていない場合などです。

また、住民税の非課税限度額は「扶養の有無」や「自治体ごとの基準」により変わるため、収入が少なくても課税されるケースがあります。

森林環境税とは何か?

「森林環境税」は2024年度から本格的に全国で導入された税金で、環境保全のために使われる目的税です。こちらも所得の多寡に関係なく、住民税と同様に均等割の形式で徴収されます。

そのため、年収135万円以下であっても、森林環境税として年額1,000円が課税される場合があります。

非課税になる条件と控除の仕組み

住民税が非課税となる基準は、「総所得金額等が35万円×(本人+扶養親族の数)+21万円」以下であることが一例です。つまり、扶養の有無が非課税か否かに大きく影響します。

たとえば、単身で扶養もなく、所得控除も最低限であれば、年収が135万円程度あっても非課税基準を超えていることがあり得ます。

請求内容に不明点がある場合の対処法

納付書に不明点がある場合は、まずは市区町村の税務課に問い合わせてみましょう。場合によっては申告内容に誤りがある可能性もあります。

また、前年の所得や扶養状況など、課税の根拠となる情報を手元に準備しておくとスムーズです。必要であれば課税証明書の発行も検討しましょう。

まとめ:135万円以下でも課税される可能性を理解しよう

「135万円以下=非課税」と一概には言えません。住民税や森林環境税は独自の課税基準があり、均等割の存在が重要なポイントです。

毎年の税制や自身の扶養状況、所得控除などを正しく理解し、納税通知書に疑問を感じた場合には早めに自治体に確認することが大切です。

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