傷病手当金の計算方法とは?標準報酬月額から具体的な支給額を算出する方法を徹底解説

社会保険

会社員や公務員が病気やケガで仕事を休んだ際に支給される「傷病手当金」。その計算方法は少し複雑で、特に「標準報酬月額」や「支給日数」といった専門用語が出てくるため、正しく理解することが重要です。

傷病手当金とは?まずは制度の基本から理解しよう

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が、業務外の病気やケガで仕事を休んだときに、一定の条件を満たせば支給される制度です。給与の一部を補填する目的で設けられており、経済的な不安を軽減します。

支給されるのは、連続して3日間の待期期間の後、4日目から休業が続く期間です。支給期間は最長で1年6ヶ月とされています。

基本の計算式:「標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3」

傷病手当金の支給額は、次の計算式で算出されます:
標準報酬月額 ÷ 30 × 2/3

たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、
30万円 ÷ 30 = 1日あたり1万円
1万円 × 2/3 = 6,666円(1日あたりの支給額)となります。

「標準報酬月額」とは?実際の給与とはどう違う?

標準報酬月額とは、毎月の給与(基本給・手当含む)をもとに、一定の等級に分類された金額です。実際の支給額ではなく、保険料や給付額の計算基準になります。

たとえば、毎月の給与が28万円でも、標準報酬月額が30万円に設定されていれば、傷病手当金の計算は30万円を基に行われます。

具体例でわかる!支給額シミュレーション

例:標準報酬月額が30万円で、14日間休業した場合
1日あたりの支給額:30万円 ÷ 30 × 2/3 = 6,666円
支給日数:14日(うち待期3日を除くと11日)
6,666円 × 11日 = 約73,326円が支給されます。

このように、待期期間の扱いや、月額の切り上げ・切り捨てのルールによって、実際の支給額は多少前後する場合もあります。

注意点とよくある誤解

「給与が30万円だから傷病手当金もその2/3」と思われがちですが、実際は「標準報酬月額」が基準である点に注意が必要です。

また、会社から給与や手当が一部支給されている場合は、その差額のみが支給対象になることもあります。ダブルでもらえるわけではないので、会社からの支給状況も確認しましょう。

まとめ:正確な金額を把握するには確認が不可欠

傷病手当金の計算には、「標準報酬月額」という基準額と、「日割計算」「2/3」という比率が使われます。概算は自分でも計算できますが、実際の金額を正確に知るには、加入している健康保険組合や会社の担当者への確認が確実です。

しっかりと制度を理解し、もしもの時に安心して備えておくことが大切です。

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