パートやアルバイトで働く方にとって「130万円の壁」は大きな関心事です。特に契約更新やボーナスの影響で年収が変動する場合、扶養の範囲を超えるかどうか判断に迷うことも少なくありません。この記事では、扶養を継続するための条件や、130万円を超えた場合の対応についてわかりやすく解説します。
130万円の壁とは?
「130万円の壁」は、健康保険の扶養認定において配偶者が被扶養者として扱われる上限の年収基準を指します。年間収入が130万円未満(=月額108,334円未満)であれば、通常は扶養内として扱われます。
この金額を超えると、健康保険の被扶養者から外れ、自身で国民健康保険に加入しなければならなくなる場合があります。
契約更新で収入見込みが変わる場合の注意点
契約更新後の収入見込みが130万円を超える場合、扶養から外れる可能性が出てきます。ただし、重要なのは「実際に超えたかどうか」だけでなく、「将来的に超える見込みがあるかどうか」です。
したがって、契約書に記載された勤務条件から年間収入を見積もり、130万円を超える可能性が高いと判断される場合、扶養を外れる手続きを求められることがあります。
ボーナスがある場合の年収計算のポイント
ボーナスは年収に含まれます。たとえば、毎月の給与が10万円で、ボーナスが年間10万円ずつ2回ある場合、年間収入は140万円となり、130万円を超えます。
一方、ボーナスが勤務成績に応じて変動する不確定なものであれば、見込み収入の計算に含めるかどうかは勤務先や保険組合によって判断が分かれるケースもあります。
扶養を外れるタイミングと手続き
扶養を外れる必要があると判断された場合、実際に収入が130万円を超えた時点で速やかに申告し、国民健康保険に加入するのが一般的な流れです。ただし、勤務先から契約更新時に「扶養を外れてください」と指示されることもあります。
このような場合、「勤務調整の意志がある」「130万円を超えないように働くつもりだ」ということを明確に伝えることで、扶養継続が認められる場合もあります。
調整するか、外れるか?判断基準と実例
たとえば、次のようなケースがあります。
- 毎月の給与:95,000円
- 年2回のボーナス:各20,000円
- 年間収入見込み:1,140,000円(95,000円×12ヶ月+40,000円)→扶養内
- 契約更新後、週の労働時間が増え、月収が110,000円に上昇 → 年収見込み132万円 → 扶養外の可能性あり
このように、契約内容の変更がある場合は、その時点で年収見込みを再計算し、判断することが重要です。
まとめ:年収見込みと扶養判断は柔軟に
130万円の壁にかかるかどうかは「収入見込み」と「実際の収入」の両方が判断材料になります。特に契約更新時に条件が変わる場合やボーナスの支給がある場合は、事前に年収見込みを計算し、必要であれば勤務時間の調整なども検討することが重要です。
迷った場合は、勤務先の社会保険担当者や市区町村の保険窓口に相談することで、状況に応じた適切なアドバイスが得られるでしょう。
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