京都市では、前年所得に基づく国民健康保険料(平等割・均等割・所得割)のほか、“直近3か月の収入”をベースにした所得減少による減免制度が設けられています。本記事では、各割の計算や申請手順、具体例をわかりやすく解説します。
国保料の構成要素:3つの“割”とは何か
京都市の国保料は、以下の3つを合算して算出されます(医療・後期高齢者支援・介護分それぞれに適用)。
- 平等割:世帯ごと定額課税(例:医療分18,070円):contentReference[oaicite:0]{index=0}
- 均等割:加入者1人ごと定額課税(例:医療分29,840円/人):contentReference[oaicite:1]{index=1}
- 所得割:世帯の課税所得×率(例:6.4%など):contentReference[oaicite:2]{index=2}
なお、それぞれに上限額があり、合計が限度額を超えた場合は調整されます。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
“直近3か月”方式による減免とは?
昨年の所得が高くても、今年に入って収入が急減した場合、直近3か月の収入から年換算して“見込み所得”を出すことで、保険料を再計算できます。申請による制度で、申告と資料の提出が必要です。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
申請に必要な書類と手続きの流れ
申請の基本流れは自治体の窓口へ「所得激減減免」の意思を示して相談することです。必要になる主な書類は以下の通りです。:contentReference[oaicite:5]{index=5}
- 直近3か月分の給与明細等
- 退職証明書や離職票(失業の場合)
- 職業訓練受講証明書(訓練中の場合)
窓口申請の月から年度末まで減免が適用されます。:contentReference[oaicite:6]{index=6}
実際の減免計算イメージ
たとえば、給与が前年の半分以下に落ち込んだ場合、その推定年所得が前年所得の半分未満なら、平等割・均等割・所得割すべてに減免が入り、新たな基準額で年間の保険料が再設定されます。:contentReference[oaicite:7]{index=7}
実際の減免率(7割/5割/2割など)は、前年所得額と世帯構成によって異なりますが、応益割(平等+均等割)部分が軽減対象です。:contentReference[oaicite:8]{index=8}
どのタイミングで申請すべき?気をつけたいポイント
通知が来た後でも間に合いますが、減免の対象となるのは「申請した月以降」です。早めに相談することで、納付負担を軽減しやすくなります。:contentReference[oaicite:9]{index=9}
また、「前年非自発的失業者」などに該当すれば、さらに所得割の軽減制度も利用可能です。:contentReference[oaicite:10]{index=10}
まとめ:3か月収入方式で“今の生活”に即した保険料へ
京都市の減免制度は、「昨年の所得」だけでなく、「今年の急な収入減」に対しても柔軟に対応しています。平等割・均等割・所得割各項目について再計算した新保険料を申請により適用できるため、直近3か月の収入を示せば“現状に即した保険料負担”に調整可能です。
困ったときは、市区町村の国保課へ早めに相談しましょう。
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