国民年金の未納と差し押さえの可能性とは?所得130万円前後の人が知っておくべき制度の仕組みと対策

税金、年金

大学卒業後に収入が少ない状態で国民年金の支払いが難しい…そんな悩みを抱える方は少なくありません。特に、すでに赤い封筒(催告状)が届いていたり、差し押さえのリスクがあるのか気になる場合、正しい情報をもとに冷静に対応することが大切です。この記事では、年収130万円前後の方が国民年金を未納のままにしている場合、差し押さえが実行される可能性や、その前にできる対策について詳しく解説します。

国民年金の支払いは義務:未納は放置厳禁

国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民に加入義務があり、保険料の支払いも法的義務とされています。未納のまま放置すると、将来的な年金受給資格を失う可能性があるだけでなく、最終的には財産の差し押さえといった強制徴収に至る場合もあります。

ただし、すぐに差し押さえが行われるわけではなく、段階的な督促や手続きがあるため、冷静に対応すればリスクは回避できます。

差し押さえまでの流れと赤い封筒の意味

年金未納が続くと、以下の流れで日本年金機構から通知が届きます。

  • 青い封筒(納付案内書)
  • 赤い封筒(最終催告状・督促状)
  • 差押予告通知
  • 財産調査・差し押さえの実施

赤い封筒が届いた段階は「強制徴収手前の最終警告」とも言えます。ここで放置せず、免除申請や納付相談を行うことで、差し押さえを防ぐことが可能です。

所得130万円でも差し押さえ対象になるのか

日本年金機構は、強制徴収の対象として次のような条件を掲げています。

  • 過去2年以内に未納の保険料がある
  • 年収が300万円以上、もしくは資産がある
  • 督促状に対して支払い・相談の意思がない

したがって、年収が130万円程度の人がいきなり差し押さえられることは極めてまれです。ただし、収入が少なくても何の対応もせず放置していると、調査や手続きの対象になることもあるため、無視は避けましょう。

学生猶予・免除履歴がある場合の対応

質問者のように、学生時代に猶予を受け、さらに卒業後1年間は所得が少なくて全額免除を受けていた場合、それ以外の期間(つまり直近1年分)が未納の対象となります。

この分に関しても、免除や納付猶予の申請が可能なケースがあります。2年以内であればさかのぼって申請が可能なので、赤い封筒が来ている分もすぐに相談すれば対応してもらえる可能性があります。

対処法:払えない場合は放置せず相談を

差し押さえを避けるためにできる対策は以下の通りです。

  • 年金事務所に連絡し、納付猶予・免除を申請
  • すでに送られてきた封筒の文書に従って早めに対応
  • 納付が難しい場合は分割納付の相談も可能

年金事務所では、収入や生活状況を伝えると柔軟に対応してくれるケースが多いため、「相談する意思」を示すことが最大の防御策です。

まとめ:差し押さえは回避できる、放置しない行動が大切

年収130万円程度であれば、国民年金の未納があってもすぐに差し押さえが行われるリスクは低いです。しかし、放置し続けることでリスクは高まり、将来的な年金受給にも影響します。

赤い封筒が届いた時点での行動がカギです。未納期間が短く、事情がある場合は免除・猶予も十分に可能なので、早めに年金事務所へ相談し、状況を説明することが最も重要です。

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