婚姻前の妻名義マンションを売却したときの税金と贈与の注意点|夫婦間での資金移動はどう扱われる?

税金

マンションなどの不動産を売却した際、売却代金を夫婦で分け合うことは家庭内では自然な行為のように感じられます。しかし、税務上ではそれが「贈与」として扱われる可能性があり、場合によっては贈与税の課税対象になることもあります。とくに、名義が誰か、婚姻期間がどのくらいかといった点は重要なポイントになります。

婚姻前からの名義資産は原則として個人の特有財産

まず大前提として、婚姻前から妻の名義で所有していたマンションは、「妻の特有財産」にあたります。つまり売却して得た代金も妻のものというのが基本的な考え方です。

そのため、たとえ夫婦間で話し合って半額を夫の口座に移したとしても、その部分は「妻から夫への贈与」として税務署に認識される可能性があります。

贈与税の基礎控除と適用ライン

贈与税には年額110万円までの非課税枠(基礎控除)があります。つまり、妻から夫への資金移動が110万円以下であれば基本的に贈与税はかかりません。

しかし、例えばマンションを売却して3,000万円の代金が入り、その半分である1,500万円を夫の口座に移した場合、その金額は基礎控除を超えるため、贈与税の申告義務が発生し、多額の税金がかかる可能性があります。

婚姻期間20年以上なら「配偶者控除」が使えるが…

実は夫婦間の贈与には特例があります。それが「おしどり贈与」とも呼ばれる配偶者控除(贈与税)です。この特例では、婚姻期間が20年以上ある夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与した場合、2,000万円まで贈与税がかかりません

ただし今回のケースでは、婚姻届を出してまだ3年とのことなので、この特例は使えません。

避けるべき行為と適切な対応

このようなケースで安易に資金を分配すると、後から税務署から問い合わせが入ることがあります。売却代金を使う場合は以下のような対策が考えられます。

  • 資金の移動は最小限にし、生活費や共有目的での支出に限る
  • 夫への振込が必要な場合は110万円の非課税枠の範囲内で
  • どうしても贈与したい場合は事前に税理士に相談し、贈与税の申告を行う

また、夫婦間での共有財産のようにしたいのであれば、購入時点で共有名義にしておくなどの工夫が必要です。

実例:名義に関するトラブル

例えば、妻の名義で購入したマンションを売却し、売却代金の半分を夫の事業資金として使用したところ、税務署からの指摘が入り、過去数年分の贈与税を追徴課税されたというケースがあります。

また、「口頭で合意していた」「夫も家計を支えていた」という主張も、証拠がなければ税務署には通用しない場合が多いです。

まとめ:夫婦間でも資金の移動は慎重に

婚姻前からの妻名義のマンションを売却した場合、その代金を夫婦で分けることは、税務上では慎重な対応が求められます。婚姻期間が短い場合には贈与税の特例も使えず、高額の税金が発生する可能性も。

家庭内の合意だけで動かず、税理士や専門家に早めに相談し、適切な対策を講じることが安心につながります。

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