育休中のボーナス支給時に社会保険料は控除される?育児休業中の保険料免除制度を解説

社会保険

育児休業中にボーナスが支給される場合、社会保険料が控除されるのか気になる方は多いでしょう。特に会社員で育児休業中の手当や支給に関する制度は複雑で、正しく理解することが大切です。今回は、育休中に支給される賞与と社会保険料の関係について詳しく解説します。

育児休業中の社会保険料は原則「免除」される

厚生年金保険法と健康保険法では、一定の条件を満たせば、育児休業期間中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が「免除」される仕組みがあります。これは会社が所定の手続きを行うことが前提です。

具体的には、育児休業等取得者申出書を日本年金機構などへ提出することで、その期間中の保険料が免除されます。免除されるのは原則として、休業が開始された月から終了する月の前月までが対象です。

賞与(ボーナス)に対する社会保険料の免除ルール

育休中に賞与が支給された場合でも、「育児休業取得者申出書(賞与用)」が提出されていれば、その賞与にかかる保険料も免除されます。

ただし重要なのは、「実際の賞与支給日」が育児休業中に該当しているかどうかです。賞与支給日が育児休業期間に該当していれば、免除対象となる可能性があります。

たとえば、6月30日が賞与支給日で、育休が4月25日~6月30日であれば、そのボーナスは育休期間内と判断され、保険料は免除される可能性が高いです。

会社が行うべき手続きとは?

社会保険料の免除を受けるためには、以下の手続きを会社が行う必要があります。

  • 「育児休業等取得者申出書(報酬用)」の提出
  • 「育児休業等取得者申出書(賞与用)」の提出(賞与支給がある場合)

これらの書類は通常、会社の人事・労務担当者が日本年金機構や協会けんぽへ提出します。提出がなければ保険料免除は適用されません

実例:育休中にボーナスを受け取ったAさんの場合

会社員のAさんは4月25日から育休に入り、6月30日に賞与が支給されました。会社が育児休業取得申出書(賞与用)を提出していたため、6月30日の賞与に対しての社会保険料は免除されました。

一方、同じ状況でもBさんの会社が申出書を提出していなかった場合、社会保険料は通常通り控除されてしまいます。このように、会社の対応によって結果が異なることに注意が必要です。

賞与が支給された場合の注意点と確認方法

自分の賞与が育休中に支給された場合、必ず「給与明細書」や「支給日」を確認しましょう。あわせて、会社の人事担当者に「育児休業等取得者申出書(賞与用)」が提出されているかを確認することが重要です。

また、賞与に対して控除されていたとしても、あとから免除処理が行われて、保険料が返金されるケースもあります。

まとめ:育休中の賞与と社会保険料の扱いは「支給日」と「会社の手続き」が鍵

育児休業中に賞与が支給された場合でも、支給日が育休期間内であり、会社が適切に申請していれば社会保険料は免除されます。免除の有無は支給金額ではなく「制度上の手続き」が決定要因です。

賞与がある方は、支給日と手続きの有無を確認し、わからない場合は会社に確認するのが安心です。

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