公的年金と個人年金の課税所得の考え方とは?控除の仕組みと住民税非課税ラインをわかりやすく解説

税金、年金

年金受給者や老後の生活設計をする上で、「課税所得」や「年収の定義」、そして「住民税の非課税基準」を正しく理解することは極めて重要です。特に公的年金と個人年金を受給している場合、それぞれの課税計算方法に違いがあり、誤解を招きやすいポイントでもあります。この記事では、課税所得の定義から住民税の非課税基準、そして年金収入がどのように扱われるかについて、具体例を交えて丁寧に解説します。

住民税非課税ラインの年収とは何を指すのか?

一般的に「住民税非課税ライン」と言われる場合、自治体によって若干の差はありますが、課税所得が145万円未満の人が対象とされるケースが多いです。ただし、この“課税所得”とは単なる年金の受給額ではなく、一定の所得控除を差し引いた後の金額を指します。

「年収156万円~370万円程度」といった表現にある“年収”とは、基本的には控除前のいわゆる額面年収(総支給額)のことを指します。ここには公的年金と個人年金など全ての収入が含まれます。

公的年金の課税所得の求め方

公的年金は原則として「雑所得」として扱われます。年金の総額から「公的年金等控除額」を差し引き、さらに基礎控除や社会保険料控除などを引いたものが課税所得となります。

たとえば65歳以上の方であれば、年金収入が330万円以下の場合は公的年金等控除額が110万円になります。つまり、年金収入330万円−公的年金等控除110万円−基礎控除48万円=課税所得172万円となり、これが住民税や所得税の判定基準になります。

個人年金の課税所得の求め方と違い

一方、個人年金については契約の種類によって税制上の扱いが異なります。多くの場合は「雑所得」として扱われ、受け取った金額からその年に相当する保険料相当額を引いた差額が課税対象となります。

たとえば、年間60万円の個人年金を受け取っていて、そのうち契約上の元本に該当する部分が40万円であれば、残りの20万円が課税対象になります。

所得控除で変わる課税所得の最終的な金額

課税所得は収入から控除を引いて求められるため、社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除などを活用することで課税所得を圧縮することができます。結果的に住民税の非課税ラインに収まる場合もあるため、年末調整や確定申告の正確な処理が非常に重要になります。

また、非課税の判定においては「世帯全体の合計所得」や「扶養関係」も影響するため、単身か配偶者がいるかでも異なります。

具体例で見る課税所得の計算

たとえば、ある65歳の方が公的年金収入が200万円、個人年金が60万円あると仮定します。公的年金等控除は110万円、個人年金の課税対象が20万円、基礎控除48万円とすると、以下のように計算されます。

項目 金額
公的年金収入 200万円
− 公的年金控除 110万円
= 公的年金の雑所得 90万円
個人年金の課税対象 20万円
合計所得 110万円
− 基礎控除 48万円
= 課税所得 62万円

このケースでは課税所得が145万円未満となるため、住民税非課税の可能性があります。

まとめ:控除の理解が住民税・所得税の節税の鍵

公的年金と個人年金の収入がある場合、それぞれに適用される控除を正しく理解し、課税所得を計算することが大切です。特に年収の定義は控除前の額面であり、課税所得はそこから各種控除を差し引いた後の金額です。

不安がある場合は、税理士や市区町村の税務課、年金事務所などに相談することをおすすめします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました