産休に入るタイミングによって、給与や社会保険料の計算方法が気になる方も多いでしょう。特に「出勤日が一部のみ」の場合、社会保険料や厚生年金がどのように扱われるかは混乱しやすいポイントです。今回は、産休直前の社会保険・厚生年金・所得税の取り扱いについて詳しく解説します。
社会保険料・厚生年金は日割りにはならない
日本の社会保険制度において、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は「月単位」で発生します。つまり、その月に1日でも勤務または在籍していれば、基本的にその月の保険料は1か月分まるごと徴収されます。
たとえば、5月23日から産休に入ったとしても、5月中に出勤していればその月は在籍扱いとなり、日割りではなく月額での保険料が給与から差し引かれます。
所得税は日数や支給額に応じて変動
一方で所得税については「支給額」に応じて変動します。たとえば5月の給与が9日分のみの場合、その支給額に応じた所得税が源泉徴収され、保険料とは異なり比較的「実態」に沿った形となります。
結果として、同じ月に働いていても、社会保険料は満額、所得税は少額となるケースが多いです。
出産予定月の社会保険料が免除になる条件とは
産前産後休業に入ると、その期間中の健康保険料と厚生年金保険料は、原則として免除されます。ただし、「免除の開始」は産前休業開始日以降の翌月からが一般的です(事業所が届け出を行う必要あり)。
つまり、5月23日から産休に入った場合、5月分の保険料は通常通り徴収され、6月分から免除になると考えられます。
勤務日が月の一部だけでも満額徴収される理由
制度上、社会保険料は毎月1日時点で在籍しているかどうかがカギとなります。たとえその月に9日間しか働いていなくても、1日に在籍していれば保険料は通常通り発生します。
このような制度は複雑に感じますが、全国統一のルールで運用されているため、事業所側も基本的には機械的に処理しています。
まとめ:社保・厚生年金は月単位で発生、所得税は支給額で変動
産休前の社会保険料・厚生年金・所得税の扱いはそれぞれ異なります。社会保険料と厚生年金は月単位で満額徴収されるため、日割りとはなりません。一方、所得税は支給額ベースで計算されるため、出勤日数が少なければその分少額になります。
安心して産休に入るためには、事前に会社の人事や経理担当に確認を取っておくとよいでしょう。また、社会保険料の免除が適用されるタイミングもチェックしておくと、予想外の差引額に驚かずに済みます。
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