歯列矯正は医療費控除の対象になる?保険適用・費用・申請のポイントを徹底解説

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歯列矯正は高額な治療費がかかるため、保険適用や医療費控除について事前に知っておきたいという方は多いでしょう。この記事では、歯列矯正にかかる費用の控除対象や、保険適用の可否、デンタルローンを利用した場合の注意点まで詳しく解説します。

歯列矯正は原則として保険適用外

一般的な歯列矯正は「審美目的」とみなされるため、健康保険は原則適用されません。しかし、次のような例外がある点に注意しましょう。

  • 厚生労働省が定める先天的な疾患に該当する場合(例:口唇口蓋裂)
  • 顎変形症のために外科手術が必要で、その前後で矯正が必要と認められた場合

こうした場合は、「指定自立支援医療機関」での治療であれば保険適用が認められることがあります。

医療費控除の対象になる条件とは

たとえ保険適用外であっても、医療費控除の対象になる可能性があります。国税庁は以下のように定めています。

「歯列矯正が発育段階にある子どもの成長に必要な治療である場合、または咀嚼機能の改善など身体の機能改善を目的としたものであれば、医療費控除の対象になる」

逆に、成人の審美目的の矯正(見た目の改善など)の場合は控除の対象外です。

年10万円以上の支出で控除申請が可能

医療費控除は、1年間(1月1日~12月31日)に本人または家族が支払った医療費の合計が10万円を超える場合に、確定申告によって適用されます。

たとえば、6月から矯正治療を始めて12月までに10万円以上の支出があれば、その年の控除対象になります。デンタルローンなどの分割支払いであっても、実際に支払った金額を基準に申告するため、初年度に10万円以上支払えばOKです。

デンタルローン利用時の注意点

デンタルローンを利用している場合、ローン契約金額全体ではなく、その年に実際に支払った金額のみが控除対象です。

例えば、総額60万円を5年ローンにした場合、年間12万円ずつ返済していると、その12万円だけが控除対象となります。金利部分は医療費としてカウントできないため要注意です。

医療費控除の申請に必要なもの

医療費控除を受けるには、確定申告時に次の書類が必要です。

  • 医療機関からの領収書(または医療費通知)
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバー関連書類

デンタルローンを使っている場合は、年間の支払い証明書などもあるとスムーズです。確定申告は原則2月中旬~3月中旬ですが、医療費控除のみの申請なら5年間さかのぼって可能です。

まとめ:歯列矯正の費用は控除可能なケースも多い

保険適用の有無にかかわらず、矯正治療費は医療費控除の対象となる可能性があります。条件を満たしていれば、デンタルローンでの分割払いでもその年の支払分は申告可能です。

矯正開始前には歯科医に「治療目的の診断書」が発行可能か確認しておくこと、領収書を保存しておくことを忘れずに。高額な治療費を少しでも節税に活かすためにも、正しく理解して申告を活用しましょう。

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