病気やけがによって仕事を続けられないとき、経済的に支えになるのが「傷病手当金」です。特に、パートであっても社会保険に加入していれば対象になる可能性があります。今回は、退職を検討しているパート主婦の方が傷病手当金を受け取れる条件や、退職後の社会保険料の取り扱い、扶養に入るタイミングとの関係について詳しく解説します。
傷病手当金とは?対象となる条件を確認
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が、病気やけがで働けなくなったときに支給される制度です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 業務外の傷病により療養中である
- 就労不能であること(医師の意見が必要)
- 連続して3日以上仕事を休み、4日目以降も休みが続いている
- その間、給与の支払いがないこと
社会保険加入期間が1年以上あり、入院中で就労が困難という状況であれば、多くの場合で条件を満たすと考えられます。
退職後も傷病手当金は受け取れる?
退職後も一定の条件を満たせば、傷病手当金の受給は継続可能です。必要なのは以下の2点。
- 退職日前に傷病手当金の支給要件を満たしている
- 退職日まで健康保険に加入していた
つまり、退職前に医師の診断書があり、すでに出勤停止状態にあったなら、退職後も最大で1年6ヶ月の支給が継続されます。
退職後の社会保険料はどうなる?
退職して健康保険を「任意継続」しない場合は、基本的に保険料の支払いは不要です。ただし、任意継続をしない場合でも傷病手当金の支給は続きます。
一方、任意継続を選ぶと、保険料は自己負担(全額)となりますが、医療費負担割合や扶養の範囲などで有利なケースもあります。所得や将来の見通しをもとに検討しましょう。
扶養に入るタイミングと影響
ご主人の扶養に入ると、保険料の負担はなくなりますが、傷病手当金の受給には影響しません。退職時点で条件を満たしていれば、扶養に入った後でも支給は継続されます。
ただし、扶養に入る手続きは、収入見込みが130万円未満などの条件を満たす必要があります。傷病手当金を含む年収で見られる場合があるため、加入先の保険組合や会社へ事前に確認しておくと安心です。
申請に必要な書類と手続き
傷病手当金を受け取るには以下の書類が必要です。
- 傷病手当金支給申請書(本人記入・医師記入・会社記入の3部構成)
- 退職証明書(必要な場合あり)
- 医師の診断書
会社が既に手続きをしてくれない場合、自分で健康保険協会や組合に連絡し、個人で申請書を取り寄せましょう。
まとめ:退職後も傷病手当金は重要な生活支援
✔ 社会保険に加入していれば、パート主婦でも傷病手当金を受け取れる
✔ 退職後も条件を満たせば受給は継続可能
✔ 扶養に入っても傷病手当金は受け取れるが、収入条件には注意
✔ 不明な点は、健康保険協会や社会保険労務士に相談を
療養中で体調が優れない中、手続きが大変に感じられることもあるかと思います。しかし、正しい情報を知ることで、将来の生活設計にも安心が生まれます。まずは「自分の保険証の発行元」に連絡してみましょう。
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