女性特有の病気やがんに対して備えるために加入する人が多いのが、コープ共済の「あいぷらす+新ガン特約」です。しかし、診断結果が「CIN2(中等度異形成)」のような微妙な状態だった場合、給付金が支払われるのかどうかは気になるところです。本記事では、共済の保障範囲や給付要件について詳しく解説します。
CIN2とは?がんとの違いを理解する
CINとは「子宮頸部上皮内腫瘍(Cervical Intraepithelial Neoplasia)」の略称で、子宮頸がんの前段階に位置づけられる異形成を意味します。CIN1は軽度、CIN2は中等度、CIN3は高度異形成や上皮内がんとされます。
つまり、CIN2はあくまで“前がん状態”であり、がんと正式に診断されたわけではないため、医療保険や共済の多くでは「がん診断給付金」の支払い対象には含まれない可能性が高いです。
コープ共済「あいぷらす+新ガン特約」の保障内容
コープ共済の「あいぷらす」は日常の入院や手術をサポートする基本保障で、「新ガン特約」を付加すると、がんと診断された場合に一時金や入院給付金が支払われる仕組みです。
しかし、「がん」の定義については医師からの「悪性新生物」との診断が必要です。前がん状態(異形成)やCIN1〜CIN3の段階では、基本的にがん一時金の対象外となることが多いです。
中等度異形成で給付金が支払われた事例は?
まれにCIN3から進行して「上皮内がん」と診断された場合には、支払い対象となるケースがあります。たとえば、医師が診断書に「上皮内がん」と明記したうえで治療が開始されていれば、コープ共済でも保障の対象となる可能性が高くなります。
一方で、CIN2以下の段階では、がんではないと判断され、がん給付金は受け取れない可能性が高いです。ただし、手術や日帰り手術などが行われた場合には、通常の医療保障から手術給付金や入院給付金が出ることがあります。
給付可否を確認するには?
まずは、主治医に診断書を依頼し、その診断名が「悪性新生物」「上皮内がん」と記載されているかを確認しましょう。そのうえで、コープ共済の公式窓口や共済センターに相談し、書類提出と共に事前確認を行うことが大切です。
実際の支払い可否は診断名、治療内容、証明書類の記載内容によって判断されるため、自身の加入している共済証書を再確認しましょう。
異形成と診断された際の対処法
不安な場合は、がん保険や特約の見直しも検討しましょう。CINから進行した場合に備えた保障を希望するなら、診断給付金だけでなく、通院や定期検査もカバーする保険商品を選ぶのが安心です。
また、定期的なフォローアップが必要なため、検診の結果を無視せず、医師の指導のもとで経過観察を続けることが大切です。
まとめ:CIN2ではがん給付金が出ないケースが一般的
コープ共済「あいぷらす+新ガン特約」では、CIN2(中等度異形成)の段階では、がん診断給付金が支払われない可能性が高いです。ただし、手術などが行われた場合には医療共済の給付対象となることがあります。
正確な判断をするためにも、診断書の内容を確認し、公式窓口に問い合わせることが重要です。がんの早期発見と適切な備えのために、保障内容の理解と定期的な見直しを心がけましょう。
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