会社都合で失業給付を受けている方が、60~64歳で年金を繰り上げ受給する際、併給の可否や申請タイミングを整理し、所得の最適化を図る方法を紹介します。
60~64歳での失業給付と繰り上げ年金は併給できる?
60~64歳の場合、基本手当(失業給付)と老齢厚生年金(繰り上げ含む)は同時に受け取ることができません。
ハローワークで求職申し込み→翌月から失業給付期間中は、厚生年金部分の年金支給が停止されます。これは繰り上げ受給者にも同様に適用されます:contentReference[oaicite:0]{index=0}。
しかし老齢基礎年金は併給可能!
繰り上げ受給した厚生年金は停止されますが、老齢基礎年金(国民年金部分)は停止対象外です。
つまり、繰り上げ受給すると厚生年金は一時停止されますが、基礎年金部分は失業中でも受け取り続けられます:contentReference[oaicite:1]{index=1}。
失業給付終了後の再開と事後精算
失業給付が終了した翌月以降、停止されていた厚生年金が再開されます。
また、支給停止された厚生年金分は一定期間を過ぎてから「事後精算」で遡って支給されます:contentReference[oaicite:2]{index=2}。
申請時期はいつがベスト?
61歳で失業給付終了が9月7日なら、年金の繰り上げ請求は9月中に行うのがポイントです。
申請した翌月から年金が振込まれるため、繰り上げ申請→10月分年金の受給開始、停止されていた厚生年金分の再開および精算のスケジュールが整います:contentReference[oaicite:3]{index=3}。
実例:61歳・9月失業給付終了の場合
・9月中に繰り上げ申請→10月から年金(基礎年金+繰上げ厚生年金)受給開始
・10月以降に失業給付と年金が同時に発生しないように調整される
・失業給付終了後、停止分は事後精算で10月以降にまとめて支払われます。
まとめ
60~64歳での繰り上げ年金と失業給付の併給は不可ですが、基礎年金部分は継続受給可能。失業給付終了前後に繰り上げ請求することで、収入の穴を最小限にできます。
▶︎申請タイミング:失業給付終了前の月(このケースでは9月)に年金繰り上げを請求
▶︎結果:10月から基礎年金+再開厚生年金+事後精算で失業中も収入確保がスムーズに。
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