前職と現職の雇用保険通算で育児休業給付金は受給できる?パートや契約社員でもOK!

保険

育児休業給付金は、育休開始前2年間に「賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」必要ですが、前職の加入期間と現職を通算できる仕組みがあり、要件を満たせば遡って受給できるケースがあります。

2年間で12ヶ月の実勤務が必須

育休開始日の前2年間内に、「賃金支払基礎日数が11日以上の月」が12ヶ月以上あることが支給要件です:contentReference[oaicite:0]{index=0}

この「月」は同一勤務先でなくてもよく、在籍が短くても前職の記録を合算できます:contentReference[oaicite:1]{index=1}

前職の離職票と失業給付利用の有無が重要

前職の離職票(雇用保険被保険者離職票)が必要です。現職への再就職が離職から1年以内、かつ前職で失業給付の受給資格決定を受けていないことが通算の条件です:contentReference[oaicite:2]{index=2}

失業給付を申請していると“リセット”され、通算できない点に注意しましょう:contentReference[oaicite:3]{index=3}

パート・契約社員でも要件さえ満たせばOK

パートや契約社員でも、必要月数(11日以上/月×12ヶ月)を満たせば育児休業給付金は対象になります:contentReference[oaicite:4]{index=4}

有期契約の場合、契約が育休終了後に切れると要件を満たさないケースもあるので、契約更新の確認が重要です:contentReference[oaicite:5]{index=5}

遡及加入手続きとは?加入期間が短くても手続可能

会社によっては雇用保険の遡及加入を行い、過去2年分の期間を追加できる場合があります。これにより、現職での加入期間が1年未満でも通算により12ヶ月に届けば要件クリアになります:contentReference[oaicite:6]{index=6}

ただし、加入できるのは過去2年間分に限られ、申請に雇用保険加入の確認書類が必要です。

具体例で理解しよう

例:前職で離職までに月11日以上勤務の月が10ヶ月、現職で1年以内に育休直前までに月11日以上勤務が2ヶ月ある場合、合算で12ヶ月となり受給対象になります。

ただし、前職離職後に失業給付を受給していたり、離職から現職の就職までに1年以上空いている場合は通算対象外です。

まとめ

結論として、雇用保険の被保険者期間が前職と現職で通算して育休開始前2年内に12ヶ月以上あれば、育児休業給付金は受給可能です。

ポイントは前職離職票の提出、失業給付申請の有無、離職から就職までの期間、そして有期雇用の契約状況です。

特に在籍1年未満でも、遡及加入手続きが可能なら会社に相談し、ハローワークに前職の離職票と合わせて申請しましょう。

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