家族が勝手にかけた保険は有効?本人同意なしで契約できる保険の仕組みと注意点

生命保険

親や配偶者などの家族が、本人の知らぬ間に生命保険などを契約している――このような話は時折耳にします。本記事では「本人の承諾なしに保険をかけることは可能なのか?」という疑問について、法的な観点と保険契約の実務をもとに解説します。

保険契約における「被保険者の同意」

生命保険では、契約者が別の人(=被保険者)に保険をかける場合、原則として本人の同意が必要です。これは保険法第87条に明記されています。

たとえば親が子供(成人)に保険をかける場合、書面による被保険者本人の同意がない限り契約は成立しません。ただし未成年者や後見人付きの高齢者などの場合、例外があります。

昔の契約には注意が必要

現在の法律では同意が必須ですが、1970年代以前の古い契約には、被保険者本人の同意を必ずしも必要としない保険商品が存在しました。

たとえば親が子供に黙って契約し、その後そのまま継続されているケースもあります。契約が有効であるかどうかは、保険会社への問い合わせで確認が可能です。

どのような保険が対象となるのか?

本人の同意が必要なのは主に「死亡保険」や「医療保険」などで、保険金受取人に影響のある商品です。

一方で、交通傷害保険や団体保険の一部では、簡易な告知と契約者の署名のみで加入可能なケースがあるため、誤解を生みやすくなっています。

確認するにはどうしたらよいか?

自分が被保険者として登録されているかを確認するには、契約保険会社へ照会するのが最も確実です。保険証券がある場合は保険番号を控え、保険会社のカスタマーセンターに連絡しましょう。

保険証券がない場合は、全国生命保険協会が運営する「生命保険契約照会制度」を利用する方法もあります。本人確認資料を提出すれば、死亡・行方不明時にも契約の有無を照会可能です。

トラブルにならないための対応

家族が善意で保険をかけていた場合でも、本人が知らない=不信感や誤解のもとになります。トラブルを回避するためには、率直な話し合いや書面での共有が大切です。

特に保険金受取人が契約者(たとえば親)になっている場合、金銭的なトラブルや相続問題にも発展する可能性があるため注意が必要です。

まとめ

被保険者本人の同意なしに保険契約を結ぶことは原則としてできませんが、古い契約や例外的な商品では可能だったケースも存在します。

不安な場合は保険会社または生命保険契約照会制度を通じて契約状況を確認し、必要に応じて家族との話し合いを行いましょう。

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