体調不良やメンタルの不調で仕事を続けるのがつらい時、傷病手当金の存在に救われる方は多くいます。実際に「辞めたい」と感じていた中で病気により休職し、傷病手当金を受け取りながら療養した後に退職するというケースは現実にもよくあります。この記事では、傷病手当金を受け取った後に退職することは可能なのか、どんな条件や注意点があるのかについて詳しく解説します。
傷病手当金とは?制度の基本をおさらい
傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やケガで働けなくなったとき、休職中の生活を支えるために支給される所得補償制度です。支給額は、直近の標準報酬日額の約3分の2相当で、最長1年6ヶ月まで支給されます。
支給には以下の主な条件があります。
- 業務外の病気やケガであること
- 連続する3日間の待期期間があること
- 勤務できない状態であることを医師が証明していること
- 会社を休み給与が出ていないこと(給与より傷病手当金が低い場合、差額支給)
在職中に受給開始 → 退職後も継続受給は可能?
傷病手当金は、在職中に受給を開始していれば、退職後も継続して受け取ることが可能です。これが「継続給付」の考え方で、被保険者資格を失っても、受給権自体は残る仕組みです。
ただし、以下の要件を満たしていることが必要です。
- 退職時に引き続き傷病手当金の支給要件を満たしている
- 健康保険の任意継続ではなく、退職により資格喪失した直後の被保険者であること
- 退職日当日も病気やけがで労務不能状態であること
つまり、「在職中に条件を満たして受給開始→その後退職」という流れであれば、制度上は問題なく継続給付が受けられます。
辞めたい気持ちと制度利用のバランスをどう考えるか
仕事に行くのがつらくて「辞めたい」と思っていても、即退職するのではなく、まずは傷病手当金の受給要件を満たすまで勤務を継続し、休職制度を活用する選択もあります。
例えば、メンタル不調で出勤困難になったAさんは、まず産業医と相談の上で診断書を提出し、会社に休職申請。その後、傷病手当金の支給が始まり、療養に専念。3ヶ月後に退職し、その後も最大で1年3ヶ月以上の給付を受けながら再就職に備えた、という事例があります。
注意したい落とし穴:受給には医師の証明が必須
傷病手当金の申請には、医師の診断書(意見書)が必要です。病名や症状、労務不能期間の記載がないと、受給が認められません。退職後に慌てて申請しようとしても、在職中に手続きを開始していないと受給できない場合があります。
また、医師の証明書が「すでに労務可能」と判断された場合は、たとえ本人が働けないと感じていても支給は止まります。このため、退職のタイミングと診断書の期間には細心の注意が必要です。
退職後も生活を守る選択肢としての制度活用
退職を決断する前に、まずは制度の仕組みを正しく理解し、自分の体調や就労意欲、経済状況と照らし合わせて判断することが大切です。
傷病手当金に加えて、失業給付との連携も検討可能です。たとえば、傷病手当金が終了した後に、ハローワークで求職活動を再開し、傷病手当金と失業保険の切れ目ない活用も可能です。
まとめ:傷病手当金の支給条件を満たしていれば、退職しても受給可能
辞めたい気持ちがある中で体調を崩し、傷病手当金の支給条件を満たしていれば、退職後もそのまま受給を継続することは制度上可能です。ただし、在職中の受給開始と医師の診断が前提になるため、退職を急ぐ前に申請準備と制度理解をしっかり行うことが大切です。
自分の健康と生活を守るために、制度を賢く活用しましょう。
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