育休明けのタイミングで「住民税の納税通知書」が自宅に届くと驚く方も多いのではないでしょうか。すでに会社から住民税決定通知書を受け取っており、給与天引きで支払っているはずなのに、なぜ別に納税通知書が届くのでしょうか?この記事では、育児休業後の住民税に関する仕組みと、二重請求に見えるケースの背景について詳しく解説します。
住民税決定通知書と納税通知書は何が違う?
まず混同しがちなのが「住民税決定通知書」と「住民税納税通知書」の違いです。前者は会社に送付され、従業員の給与から住民税を天引き(特別徴収)するための通知。一方、後者は個人宛に市区町村から直接届く「普通徴収」の通知書です。
給与天引き(特別徴収)で対応している方に普通徴収の納税通知書が届いた場合、一部の期間で住民税が天引きされていなかった可能性があるというサインでもあります。
育休中の住民税はどうなっていた?
育児休業中も前年所得に応じて住民税の課税はされ続けます。ただし、給与が出ないため会社が「立て替えて支払う」または「普通徴収へ切替」のどちらかを選択している場合があります。
ご質問のように、会社が肩代わりして後日マイナス分を本人が会社へ支払う形を取っていた場合でも、自治体側がその情報を把握しきれずに普通徴収分を送付してしまうこともあります。
なぜ納税通知書が届くのか?可能性のある3つの原因
- ①一部期間が普通徴収扱いだった
育休開始や終了のタイミングによっては、住民税の徴収方法が一時的に普通徴収になっていた可能性があります。 - ②会社の手続きが完了していない
住民税特別徴収への切替処理が自治体に届いていない場合、普通徴収が継続して通知されることがあります。 - ③追加課税が発生した
副業所得や医療費控除などで住民税額に調整が入り、一部だけ別途納付が必要になる場合もあります。
実際にあった事例紹介
【事例1】Bさんは2023年8月〜2024年3月まで育休を取得。育休中は会社が住民税を立替払い。復職後も特別徴収扱いのままだったが、自治体から普通徴収の納税通知書が届く。→確認すると、2023年5月〜7月分の3ヶ月だけ普通徴収が適用されていたことが判明。
【事例2】Cさんは副業収入があり、確定申告後にその分の住民税が追加課税され、給与天引きでは対応できない金額分について普通徴収通知が届いた。
対応すべき3つのステップ
① 会社の人事・経理に確認
納税通知書が届いた旨を伝え、会社から特別徴収として処理されているか確認しましょう。抜けている期間が判明することがあります。
② 自治体の税務課に連絡
普通徴収と特別徴収の二重請求が起きていないかを確認。行き違いでの通知なら取り消しや訂正処理が行われることもあります。
③ 不明な場合は支払いを待つ
誤送付の可能性もあるため、内容を精査する前に慌てて納付しないように注意しましょう。
まとめ
・育休中も住民税は発生するが、徴収方法が通常と異なる場合あり
・住民税決定通知書=給与天引きの通知、納税通知書=個人納付の通知
・普通徴収分が届いたら、会社・自治体に確認を
・追加課税や誤送付の可能性もあるため、落ち着いて対処を
育休を取得した年や復職直後の年は、住民税の手続きにイレギュラーが起きやすい時期です。納税通知書が届いた際は、焦らず確認を重ねて適切に対応しましょう。
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