傷病手当金の受給条件と公休日の取り扱い|短期入院・断続的な休業でも申請できる?

社会保険

体調不良や手術によって仕事を休まざるを得なくなった場合、傷病手当金の申請を検討する方は多いでしょう。しかし、休業日が連続していない、または公休日を挟む場合、申請できるのか不安に思うケースもあります。この記事では、傷病手当金の基本的な仕組みと申請要件、公休日や断続的な休業がある場合の注意点をわかりやすく解説します。

傷病手当金とは?

傷病手当金は、健康保険に加入している被保険者が病気やけがで働けなくなった際に、給与の支給がない場合に支給される制度です。

支給対象となるには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の病気やけがであること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間の待期期間があること
  • 4日目以降の仕事を休んだ日に給与の支払いがないこと

「連続する3日間の待期期間」とは?

申請において最も重要なのが「連続した3日間の待期期間」です。これは、休業初日から連続する3日間である必要があり、有給休暇や会社の公休日も含めることができます。

たとえば、土日が公休日で月曜日から金曜日まで休んだ場合、土日を含む連続5日間の休業となり、待期期間の要件を満たします。

断続的な休業でも傷病手当金はもらえる?

基本的には、待期期間の3日間が連続していれば、その後の休業が断続的(途中に公休日や出勤日があっても)であっても、医師の意見書があれば傷病手当金の申請は可能です。

例:
・土日:公休日
・月〜金:休業(5日間)→ここで待期3日クリア
・土日:公休日
・翌月曜:再び休業
このようなスケジュールでも、医師の証明が継続していれば、休業日すべてについて手当が支給される可能性があります。

医師の証明がカギを握る

申請には「労務不能であること」を証明する医師の診断書が必要です。手術や入院による明確な治療が行われていた期間については、医師が労務不能であると判断しやすいです。

逆に、医師の証明が分かれていたり、継続していない場合は、支給されないケースもあります。診断書の期間が連続しているかをよく確認しましょう。

申請書類と手続きの流れ

申請には以下の書類が必要です。

  • 傷病手当金支給申請書(会社用、本人用、医師用)
  • 賃金証明書
  • 保険証のコピー(求められる場合)

会社に提出する際は、会社側で記入する欄もあるため、勤務先の総務や人事に相談するとスムーズです。

まとめ:断続的な休業でも申請可能。まずは医師と会社に相談を

公休日を挟むスケジュールや1日単位の休業であっても、連続3日間の待期期間をクリアし、医師の証明があれば傷病手当金は申請できます。申請の際は、診断書の内容や申請期間に一貫性があるかをしっかり確認しましょう。

不安がある場合は、加入している健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に問い合わせると確実です。無理に我慢せず、正しく制度を活用して回復に専念しましょう。

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