国民年金を1ヶ月だけ未納にするとどうなる?転職の合間に見落としがちな重要ポイント

年金

転職などの理由で一時的に仕事を離れたとき、国民年金保険料の納付通知が届くことがあります。「たった1ヶ月だけだし、払わなくてもいいかな?」と思うかもしれません。しかし、この1ヶ月の未納が将来に与える影響は小さくありません。この記事では、国民年金を1ヶ月だけ未納にした場合のデメリットや対応策について詳しく解説します。

国民年金は20歳以上60歳未満の全員が対象

まず基本的な前提として、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、原則として国民年金への加入が義務付けられています。会社員などが加入する厚生年金も、実質的にはこの国民年金の上乗せです。

退職や転職などで厚生年金から外れると、自動的に国民年金の第1号被保険者に切り替わり、自分で保険料を納める必要があります。この切り替えを行わないと、未納扱いとなる可能性があります。

未納のまま放置するとどうなる?

未納期間があると、将来の年金受給資格に影響します。老齢基礎年金を受け取るためには、最低10年間の加入実績が必要です。たとえ1ヶ月であっても、未納が続くと受給資格そのものを失うリスクもゼロではありません。

さらに、未納期間中に事故や病気で障害を負った場合、障害基礎年金の受給にも支障が出る場合があります。受給には「納付要件(納付済期間+免除期間が全体の3分の2以上)」が必要なため、1ヶ月でも未納があると基準を満たせないことがあるのです。

どうしても支払いが難しい場合の対応策

経済的に厳しい場合、保険料を無理に納める必要はありません。「免除申請」や「納付猶予制度」を活用することで、納付義務を一時的に回避しつつ、将来の年金受給資格を守ることができます。

たとえば、前年の所得が一定以下の場合や学生である場合には、全額または一部の保険料が免除される可能性があります。役所の年金窓口や日本年金機構のサイトで簡単に手続きできます。

1ヶ月だけの未納でも記録に残る

「たった1ヶ月だから大丈夫」と思って放置しても、未納期間はしっかり記録に残ります。後から追納することも可能ですが、追納は原則2年以内です。それを過ぎると納付はできず、未納として固定されてしまいます。

また、未納が続くと督促状が届いたり、延滞金が加算されたりするケースもあり、信用情報に影響を及ぼす可能性もあります。

納めるかどうかの判断ポイント

  • 今後10年以上年金を納める予定がある
  • 将来の障害年金や遺族年金の受給を視野に入れている
  • 2年以内に追納できる経済的余裕がある

これらに該当する場合は、1ヶ月分でも納付または免除申請するのが賢明です。

まとめ:1ヶ月の未納でも影響は大きい

仕事の合間のたった1ヶ月であっても、国民年金を未納のままにしておくと将来の年金受給や万が一の際の公的保障に悪影響を与える可能性があります。支払いが難しい場合は、免除制度を積極的に活用し、必ず手続きを行いましょう。1ヶ月だからと軽視せず、長期的な視点で年金制度をうまく活用していくことが大切です。

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