iDeCo(個人型確定拠出年金)は老後資金の積立に有効な制度ですが、加入者が亡くなった場合の資金の扱いには相続税との関係で注意が必要です。本記事では、イデコの死亡一時金の相続扱いや非課税枠の適用について、具体的な例を交えながらわかりやすく解説します。
▼イデコの死亡一時金は「みなし相続財産」
イデコの資産は、加入者が亡くなった際に「死亡一時金」として遺族に支払われます。この死亡一時金は、税法上「みなし相続財産」として扱われ、生命保険金や退職金と同じカテゴリに分類されます。
つまり、通常の現金や預貯金と異なり、一定額までの非課税枠が設けられているのが特徴です。非課税枠が適用されるかどうかは、受取人と法定相続人の関係によって異なります。
▼相続税における非課税枠の仕組み
みなし相続財産には、以下の非課税枠が適用されます。
非課税枠 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が3人(例:配偶者と子ども2人)の場合は「500万円 × 3人=1,500万円」まで非課税となり、それを超える部分に対して相続税が課税されます。
▼【実例】イデコに1100万円あった場合の課税関係
たとえば、亡くなった方のイデコに資産が1,100万円あり、法定相続人が3人の場合、非課税枠は1,500万円なので、イデコの死亡一時金1,100万円はすべて非課税となります。
この場合、受け取った相続人は課税対象とはならず、相続税の申告も不要になることが多いです(ただし、他の財産も含めて全体で判断が必要)。
▼生命保険金の非課税枠との関係
イデコの死亡一時金の非課税枠は、生命保険金の非課税枠と別枠ではありません。実はこの2つは同じ「みなし相続財産」に含まれるため、非課税枠は合算で計算されます。
つまり、生命保険金とイデコの合計が1,500万円以内であれば非課税となりますが、例えば保険金が1,200万円、イデコが500万円であれば、合計1,700万円のうち200万円が課税対象になる可能性があります。
▼非課税にするための注意点
- 死亡一時金の受取人が法定相続人であること
- 生命保険金と合わせて非課税枠を超えないように全体管理する
- 非課税枠の分配に不公平があるとトラブルになることも
イデコの死亡一時金を確実に非課税で受け取るには、遺族が法定相続人であることが前提です。法定相続人でない方が受け取った場合、非課税枠は適用されません。
▼まとめ
イデコの死亡一時金は、生命保険と同じ「みなし相続財産」に分類され、相続税の非課税枠「500万円×法定相続人の数」が適用されます。イデコ単体での非課税枠ではなく、生命保険と合算して判断される点に注意が必要です。
相続対策としては、受取人の設定と全体資産のバランスを考えた設計が重要になります。制度を正しく理解し、大切な資産を無駄なく引き継げるように備えておきましょう。
コメント