障害者の失業手当はどうなる?休業手当や休職期間がある場合の支給額と支給時期について解説

社会保険

障害のある方が離職後に失業手当(基本手当)を受け取る場合、支給額や支給開始時期には一定のルールがあります。特に休業手当や休職期間があると、「計算のもとになる賃金」がどう扱われるのか気になるところです。この記事では、失業保険の仕組みを分かりやすく解説し、支給の見込み額やスケジュール感も紹介します。

失業手当の支給額は「賃金日額」で決まる

失業手当の支給額は、原則として離職前6か月間の賃金総額を180日で割った金額「賃金日額」をもとに計算されます。これに一定の給付率(約50〜80%)を乗じた金額が、1日あたりの給付額(基本手当日額)になります。

ただし、賃金総額には「休業手当」は含まれますが、「傷病手当金」や「休職手当」は含まれません。そのため、休職中に給与支給がなかった月は失業手当の計算対象から外れ、直近6か月として見なされる期間がずれます。

賃金日額の計算例:休業や無給期間があるケース

以下は仮の例ですが、質問内容に沿ってイメージしやすく説明します。

  • 1〜2ヶ月目:13万円(×2)
  • 3〜4ヶ月目:4万円(×2)
  • 5〜6ヶ月目:無給(休職手当支給)→対象外

この場合、対象となる賃金総額は13万×2 + 4万×2 = 34万円となり、それを4ヶ月(約120日)で割って、日額約2,833円。これに給付率60%(例)を掛けると、1日あたりの支給額は約1,700円程度になります。月20日受給として約3.4万円前後が目安です。

賃金日額には上限・下限があるため、実際の金額はこの計算よりも若干前後することがあります。

障害者が対象となる特例:給付日数の延長

障害のある方が失業手当を受給する場合、「就職困難者」として扱われ、給付日数が通常よりも長く設定されます。たとえば、20代の離職であれば、通常90日→就職困難者なら150日といった具合です。

また、待機期間終了後の「給付制限(通常は2〜3か月)」が免除されるケースもあり、早期に受給が始まるメリットもあります。

失業手当の受給開始時期と流れ

一般的なスケジュールは以下のとおりです。

  • 離職後:ハローワークで求職申込み
  • 7日間の待機期間(この間、就労不可)
  • 障害者・就職困難者の場合:給付制限なし→最短で10日程度で受給開始

通常、最初の支給は離職から1ヶ月弱後となり、その後は4週間ごとに「失業認定日」があり、失業状態が続いていることを報告することで継続支給されます。

注意すべき点:支給額は自治体・個人条件により変動

ここで紹介した内容はあくまで一般的な仕組みに基づいたものであり、実際の金額や受給期間は居住地のハローワークでの確認が必須です。休職理由が「疾病」などの場合、障害者枠でも要件が異なる場合があります。

また、雇用保険の加入期間が「直近1年未満」しかない場合は、支給条件を満たさない可能性もあるため、その点も要注意です。

まとめ:障害者の失業手当は有利な面も多いが個別相談が安心

障害のある方が失業手当を受給する場合は、通常よりも支給条件が有利になっていることが多く、早期受給や給付日数の延長が期待できます。

ただし、休業や休職の内容によって計算対象となる賃金が変わるため、正確な見込み額を知りたい場合はハローワークでの相談が最も確実です。

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