育児休業中は一定の条件を満たすと社会保険料が免除されますが、「いつからいつまで取るか」で免除対象となるかどうかが変わります。特に、月末に育休を取得するかどうか、そして14日以上かどうかといった要件が重要です。本記事では、育休の社会保険料免除に関する正しいルールと注意点を、具体例を交えてわかりやすく解説します。
社会保険料が免除される基本条件
健康保険法および厚生年金保険法に基づき、育休中はその月の社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人・事業主負担分が免除されます。ただし、免除には次の2つのいずれかの条件を満たす必要があります。
- ① 育休の期間がその月の末日に含まれていること
- ② 同一月内で開始・終了する育休で、かつその期間が14日以上であること
勘違いしやすい「14日ルール」の本当の意味
「14日ルール」は、月内で育休が完結する場合にのみ適用されます。つまり、月末を含んでいれば、たとえ14日未満でも免除されるのが原則です。
例:7月22日〜7月31日で育休を取得した場合、月末(7月31日)を含んでいるため、たとえ期間が10日間でも社会保険料は免除されます。
育休の開始・終了が同月かつ月末を含まない場合の注意
一方、7月1日〜7月10日などのように、育休が月の途中で終わり、かつ14日未満の場合は免除対象外です。14日以上の取得があって初めて社会保険料の免除が可能になります。
この場合、月末を含まないため、14日ルールの適用が必要になります。
免除のために月末日を含めるメリット
保険料免除を確実に受けたいなら、育休を月末日まで含めて取得することが最もシンプルで確実な方法です。日数に関係なく、1日でも月末が含まれていれば、その月の保険料はまるごと免除対象になります。
このテクニックは、パパ育休や短期間の育休でも非常に有効です。
実際のケース:7月22日〜31日でパパ育休を取るとどうなる?
ご質問の例では、育休期間が「7月22日〜7月31日」となっており、月末(31日)を含んでいるため、社会保険料は免除されます。
このケースでは、14日未満(10日間)であっても、①の「月末を含む」に該当するため、14日ルールは適用されません。問題なく保険料免除の対象になります。
まとめ
育休の社会保険料を免除されるには、「月末を含む」または「14日以上の月内完結型」のいずれかの要件を満たす必要があります。月末を含む形で育休を取得すれば、日数に関係なく免除が受けられるのが大きなポイントです。
特にパパ育休のように短期間取得を検討している場合、月末日を含めたスケジュールにすることで、手取りの面でも有利になります。取得前に会社の担当部署へ相談し、正しく申請しておくことをおすすめします。
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