失業保険が終了していても、就労の無申告は不正受給になる?認定日前後の注意点を解説

社会保険

失業保険の支給期間が終了したあと、次の認定日前に仕事をした場合、「申告しなければ不正受給になるのか?」と不安に思う方は少なくありません。本記事では、支給終了後の就労と申告義務の関係について、制度の仕組みをもとにわかりやすく解説します。

失業保険の「支給期間」と「認定日」の違い

まず知っておきたいのは、「支給終了日」と「認定日」はまったく別物だということです。

例:支給終了が6月2日、次回の認定日が6月11日といったケースでは、認定日までの間も「求職活動をしているか」「働いたかどうか」の確認が必要です。

失業保険の制度は、受給資格が残っていない状態でも“申告義務”は残るため、支給終了後の就労も申告すべきというのが基本です。

就労したのに申告しなかった場合の扱い

支給は終わっていても、働いた事実を隠す=虚偽申告と見なされれば「不正受給」に該当する可能性があります。

厚生労働省のガイドラインでは、失業状態の確認は認定日に行うことから、認定対象期間中の働きは必ず申告する義務があるとされています。

よって、6月6日に働いた事実を6月11日の認定日で申告しないのは、申告義務違反となるリスクがあります。

「支給がない=申告しなくていい」は誤解

支給対象期間外であっても、「就職が決まった」「アルバイトをした」などの事実はハローワークへの報告対象になります。

理由:ハローワーク側は「あなたが現在も失業状態かどうか」を認定日に確認しているため、支給があるかないかに関係なく、就労の事実があるなら申告すべきとされます。

就労の申告を怠ると、今後の雇用保険関連手続き(再受給・再就職手当など)に影響する可能性もあります。

実例:失業保険終了後に働いたが申告しなかったケース

ある相談事例では、「支給は終わっていたが認定日までの間に週3でバイトしていた」と申告せずにいたところ、後日問い合わせが入り、過去の就労確認が必要になったといいます。

支給対象でなかったとしても、制度上は“受給者の行動”として記録される期間であり、不申告はトラブルの元です。

安心して働くための対応法

  • 働いた事実は正直に申告:支給が発生しないとしても申告しておけば安心です。
  • 就労の種類に注意:アルバイト・内職・日雇いなども含まれます。
  • 就職扱いになる可能性も:週20時間以上や雇用契約の内容により、再就職扱いになることもあります。

申告は認定日当日に「就労日」「内容」「時間数」などを申告書に記入するだけで済みます。

まとめ

・失業保険の支給が終わっていても、認定日前の就労には申告義務がある

・申告しないと「支給されていなくても」不正受給と見なされるリスクがある

・今後の再就職手当や受給記録にも影響するため、誠実な申告が重要

制度の正しい理解と申告で、トラブルのない安心な再就職活動を進めましょう。

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