精神障害者2級で非課税を維持するための収入の目安|住民税・国民年金のポイントと注意点

税金

精神障害者保健福祉手帳2級を所持している方で、バイトなどの労働収入を得ながらも非課税を維持したいというニーズは非常に多くあります。本記事では、住民税・国民年金などの非課税基準や収入限度についてわかりやすく解説し、具体的な金額の目安や注意点を紹介します。

障害者手帳2級の方が非課税になる条件とは?

精神障害者保健福祉手帳2級を持っている方は、一定の所得以下であれば住民税非課税国民年金の免除、さらに福祉サービスの減免などを受けることが可能です。特に非課税を維持したい場合、収入の額には十分注意する必要があります。

非課税となる基準は「所得」ベースで判断されます。収入そのものではなく、各種控除を引いた後の「課税所得」により課税が決まるため、収入がいくらなら安全とは一概には言い切れませんが、以下に基準を示します。

住民税非課税の所得限度額の目安

令和6年度の基準では、障害者控除がある場合、住民税が非課税になるための所得基準は次の通りです。

  • 本人のみの世帯:所得金額125万円以下(給与収入換算でおおよそ204万円程度)
  • 同一世帯に扶養親族がいる場合、条件に応じて上限は変動します

たとえば、扶養者がいない単身世帯で、障害者控除(27万円)や基礎控除(43万円)が適用される場合、収入ベースで見て約204万円までなら住民税非課税となります。

国民年金の全額免除・一部免除の目安

国民年金は、所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の区分があります。全額免除の基準は以下の通りです。

全額免除:前年所得が<35万円 ×(扶養親族等の数+1)+22万円>以下の場合

たとえば、扶養なしで本人1人の場合:35万円 × 1 +22万円 = 57万円が目安のラインとなります。これは給与収入換算でおおよそ103万円程度です。

収入の上限を安全に見積もるには

「住民税非課税も年金免除も両方適用を受けたい」と考える場合、より厳しい基準に合わせるのが安心です。年金の全額免除ラインに合わせるなら、年収103万円以内に抑えるのが確実です。

ただし、住民税の非課税基準の方が高めのため、「103万〜204万円」のゾーンに収入がある場合、住民税は非課税でも年金は免除されない、という状況になる可能性があります。

実際の収入例と非課税状況

年間収入 住民税 国民年金
95万円 非課税 全額免除対象
120万円 非課税 一部免除の可能性
180万円 非課税 免除対象外の可能性高
210万円 課税対象 免除対象外

手帳等級や自治体による違いに注意

障害者控除の適用状況や金額は手帳の等級や自治体により異なる場合があります。また、一部自治体では精神障害者手帳だけでは障害者控除の対象外となることもあるため、役所に確認することをおすすめします。

まとめ:非課税維持には103万円をひとつの目安に

精神障害者2級の方が住民税や国民年金の免除を維持したい場合、年収103万円以内に収めるのが最も安全な目安です。これは、控除後の所得が各種制度の非課税ラインを下回るためです。

働き方の調整や扶養の状況によっても変動しますので、収入計画を立てる際は、市区町村の窓口や社会保険労務士などの専門家に相談して、個別の状況に応じた対応を心がけましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました