転職後の健康保険証がないときはどうする?マイナンバーカードがなくても受診できる『資格確認書』のもらい方

社会保険

転職直後に健康保険証が手元に届かず、医療機関で受診できるのか不安に感じる方も多いかと思います。特にマイナンバーカードを健康保険証として利用していない場合、どのように対応すれば良いのか分かりづらいこともあります。今回は、そんなときに役立つ『資格確認書』について解説します。

資格確認書とは?

資格確認書とは、健康保険証がまだ手元に届いていない状態でも、保険証の代わりとして医療機関で保険診療を受けられるようにするための書類です。

会社の健康保険組合や協会けんぽに加入手続きを行った後、通常であれば1週間〜10日前後で保険証が発行されますが、その間に病気やケガで受診が必要になる場合に備えて、この資格確認書を使います。

マイナンバーカードがない場合でも発行されるのか

資格確認書の発行にマイナンバーカードの所持は必須ではありません。マイナンバーカードを保険証として登録していない人でも、資格確認書を受け取って問題なく医療機関で受診可能です。

ただし、保険証の代わりとして自動的に発行されるわけではなく、本人が申し出て申請する必要があります

どこに申請すればいいのか?

資格確認書は加入している健康保険の事務局に申請します。具体的には次のいずれかになります。

  • 協会けんぽ(全国健康保険協会)
  • 健康保険組合(企業ごとに異なる)
  • 共済組合(公務員等)

申請方法は電話やメール、FAXで可能な場合もありますが、会社の総務や人事を通じて申請するのが一般的です。

資格確認書を使って受診するときの注意点

資格確認書は保険証と同様に使えますが、有効期限が短く設定されている点に注意が必要です。多くの場合、発行から1か月程度の有効期限となっています。

また、一部の医療機関では資格確認書での受診を事前に伝えておかないと対応がスムーズでない場合があるため、予約時や受付時に「資格確認書を使用する」と伝えておくと安心です。

健康保険証が届いた後の対応

保険証が届いたら、資格確認書の返却が必要な場合があります。健康保険の種類によって対応が異なるため、返却の必要性については発行元に確認しましょう。

また、資格確認書を使って受診した場合で、後に保険証の内容に誤りがあった場合などは、医療費の差額が発生することもあるため、早めに保険証の内容を確認しましょう。

まとめ:転職直後は申請がカギ。資格確認書で安心して受診を

転職してすぐは保険証が手元に届くまでの空白期間が不安ですが、資格確認書を申請することで医療機関での受診が可能になります。マイナンバーカードを保険証として登録していない方も、必ず自分で申請しましょう。

急な病気やケガにも安心して対応できるよう、転職後は速やかに会社または保険事務局に確認し、必要であれば資格確認書を取得しておくことをおすすめします。

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