生命保険の手術特約を活用して給付金を受け取るには、診断書や手術報告書の準備とともに、保険会社の定める条件を満たす必要があります。とくにレーザー治療(網膜光凝固術)を複数回受けるようなケースでは、保険会社の給付条件や診断書の取り扱いに注意が必要です。本記事では、眼科治療における保険請求のポイントをわかりやすく解説します。
生命保険とレーザー治療:支払い対象になるのか
生命保険の手術給付金は、保険会社の給付対象手術に該当する場合に支払われます。網膜光凝固術は多くの保険会社で「手術」として認定されており、所定の条件を満たせば給付対象になります。
ただし、レーザー治療の頻度や実施日によって、複数回の請求が認められるかどうかは、保険会社の基準によります。一般的に「治療日が14日以上空いていれば別手術とみなす」などの条件が設けられています。
診断書は毎回必要?申請のタイミングに注意
診断書の提出は、保険金請求の必須書類ですが、全ての治療に対して毎回発行する必要はない場合もあります。例えば、「初回治療と3回目治療だけ診断書を出す」という運用が可能かどうかは、保険会社の判断によります。
一部の保険会社では「同一傷病の治療で14日以内であれば、2回目以降の手術は同一回数とみなす」とされているため、3回目が14日以上空いている場合に限り、再度診断書を出して別途申請できるケースがあります。
診断書の発行は医療機関の裁量による
診断書を発行するかどうかは、医師や医療機関の判断にもよります。例えば、初回・3回目のみの発行を希望する際は、医師に状況を説明し、書類に必要な治療日や病名を明記してもらうよう依頼しましょう。
また、病院によっては診断書1通あたり数千円の費用がかかるため、経済的な側面も考慮しつつ、申請回数と金額に応じて発行の要否を検討するのが得策です。
保険会社とのやりとりは早めに行うことが重要
不明点がある場合は、自己判断せずに保険会社に直接確認することが大切です。とくに「複数回手術の申請が可能か」「診断書は回数分必要か」などは、契約内容によって異なります。
事前にカスタマーサポートに相談し、メールやチャットで記録を残しておくことで、後々のトラブル回避にもつながります。
実例:14日ルールに該当した場合の申請の流れ
たとえば、6/1に1回目のレーザー治療、6/15に2回目、6/29に3回目を受けたとします。この場合。
- 6/1の診断書で1回目を申請
- 6/15は14日以内のため申請対象外
- 6/29は14日以上経過しているため、別途診断書を発行すれば申請可能
このように、日付と診断書の組み合わせがカギになります。
まとめ:保険申請は「条件の確認」と「計画的な診断書取得」が鍵
眼科での継続的なレーザー治療でも、保険給付を受けるためには、診断書の取り扱いや申請のタイミングに注意が必要です。必ず保険会社の給付条件を確認し、治療日が14日以上空いている場合には別申請できる可能性があることを踏まえて、医師と相談のうえ計画的に診断書を依頼するようにしましょう。
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