国民健康保険の保険料は誰の所得で決まる?扶養に入れないケースと保険の切り替え手続きも解説

国民健康保険

退職や家族構成の変化に伴って健康保険の加入先を切り替える場面では、「誰の所得が保険料に影響するのか?」「いつからどの保険に入るべきか?」など、混乱しやすいポイントがいくつかあります。本記事では、国民健康保険の保険料の仕組みや、扶養に入れないケース、また切り替えの実務についてわかりやすく解説します。

国民健康保険料は世帯全体の所得が基準

国民健康保険(国保)の保険料は、基本的に世帯単位で計算されます。つまり、世帯主を含め、その世帯に属するすべての加入者の所得に基づいて金額が決まります。

たとえ世帯主が無収入でも、配偶者などの所得がある場合は、それが保険料に反映されます。具体的には前年の課税所得額を基準として、所得割・均等割・平等割・資産割の4つの要素で構成されている自治体もあります。

働いている間は原則として扶養に入れない

会社員の配偶者の扶養に入るためには、年収130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ一定の就労状況である必要があります。

「就労中=扶養不可」ではありませんが、週20時間以上働いていたり、雇用期間が長期であったりすると扶養認定されない可能性が高くなります。そのため、退職後に収入が途絶えるまでは扶養に入ることができない場合があります。

一時的に国民健康保険に加入する選択

扶養に入れない期間中は、一時的に自分で国民健康保険に加入する必要があります。国保への加入は原則として住民票のある市区町村で行います。必要書類は以下の通りです。

  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 退職を証明する書類(離職票や退職証明書)
  • マイナンバーがわかるもの

また、保険料は加入月から日割りではなく月単位で発生します。早めの手続きが推奨されます。

将来的に夫の扶養に入るには

退職後、無職で収入が130万円未満になった時点で、ご主人の健康保険組合に「被扶養者異動届」などを提出し、被扶養者認定を受けることで扶養に入ることができます。

保険証の発行には1〜2週間程度かかる場合があるため、退職日が決まった時点であらかじめ夫の勤務先に相談しておくとスムーズです。

実際の流れと事例で理解を深めよう

例えば、4月に歯科医師国保を脱退し、まだ退職していない場合、現在の働き方によっては夫の扶養に入れないため、8月の退職までは国民健康保険に加入する必要があります。

退職後に収入がなくなれば、改めて夫の勤務先へ扶養申請を出すことで、健康保険証が切り替わり国保から脱退できます。

まとめ:保険の切り替えはタイミングと条件に注意

国民健康保険の保険料は世帯の所得で決まり、扶養に入れるかどうかは就労状況により異なります。退職後に収入が途絶えることが確定している場合は、扶養申請の準備と国保の加入を見越した手続きを計画的に進めることが重要です。

不安な点は早めに市区町村窓口やご主人の会社に相談しておくことで、スムーズな保険切り替えが可能になります。

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