長期の休職や解雇通告を受けた際、「これは会社都合になるのか?」「失業手当はもらえるのか?」と不安を感じる方は多いでしょう。特に就業期間が短い場合には制度の適用条件も複雑に思えます。本記事では、休職後に解雇された場合の扱いや、会社都合退職と失業保険の関係について詳しく解説します。
会社都合退職とは?その判断基準
会社都合退職とは、労働者の意思によらず、会社の判断で解雇された場合などを指します。一般的に以下のようなケースが該当します。
- 倒産や事業縮小に伴う解雇
- 長期間の病気やけがにより就業が困難であると判断された場合
- パワハラや賃金未払いなどに起因する退職
今回のように「6ヶ月の欠勤が続いたため解雇される」という場合は、自己都合ではなく会社都合退職として扱われる可能性が高いです。
就業期間6ヶ月でも失業手当はもらえる?
失業手当の受給には、「離職日からさかのぼって2年間のうち、雇用保険に12ヶ月以上加入していたこと」が原則です。しかし、会社都合退職の場合は特例があり、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給対象になります。
つまり、現在の会社で6ヶ月働いており、雇用保険に加入していれば、会社都合退職で失業手当を受け取ることが可能です。
受給までの流れと必要な手続き
退職後はすぐにハローワークで手続きを行いましょう。必要な書類は以下の通りです。
- 離職票(会社から受け取る)
- 本人確認書類
- 写真2枚(証明写真サイズ)
- 印鑑と振込先口座情報
その後は、待機期間7日と、会社都合退職に該当する場合は給付制限がなく、比較的早く給付が開始されます。
会社都合かどうかの判断に迷ったら?
会社から渡される「離職票」には、離職理由が記載されています。ここが「会社都合退職(具体的な理由付き)」となっているかが重要です。
もし「自己都合退職」と書かれている場合でも、実態が会社都合と判断できる場合には、ハローワークに相談することで変更してもらえる可能性があります。証拠としては、医師の診断書や休職期間の記録、解雇通知の書類などが有効です。
まとめ:会社都合退職は早めの行動が鍵
長期の休職後に解雇された場合、状況によっては会社都合退職として扱われ、失業手当も有利に受給できます。就業期間が6ヶ月であっても、雇用保険加入が条件を満たしていれば問題ありません。
離職票の記載内容やハローワークでの手続きを見逃さず、できるだけ早く行動することが安心して次の一歩を踏み出す鍵となります。
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