雇用保険の給付はいつから?手続き日・説明会・認定日の流れを解説

社会保険

雇用保険の失業給付を受け取るためには、ハローワークでの手続き・説明会・認定日など、いくつかのステップが必要です。しかし、実際に給付金が「いつからカウントされるのか」は分かりづらく、混乱しがちです。本記事では、手続き日から給付までの流れを時系列で解説し、損をしないためのポイントを具体的に紹介します。

雇用保険の基本:給付が始まるまでの流れ

雇用保険の失業給付を受け取るには、以下のようなステップがあります。

  • 離職票を受け取り、ハローワークで求職申込を行う
  • 最初の手続き(受給資格決定)を行う
  • 受給説明会に参加する
  • 待機期間7日間を経て、給付制限がある場合はさらに2〜3ヶ月の期間
  • 認定日に失業の状態が認められると、数日後に初回の給付が振り込まれる

このように、給付までには「待機期間」と「給付制限期間」があることを押さえておく必要があります。

手続き日から待機期間のカウントが始まる

手続きをした日(この例では5月28日)が、ハローワークにおける「受給資格決定日」となります。ここから7日間の待機期間が自動的にカウントされ、失業状態である必要があります。

たとえば、5月28日に手続きした場合、待機期間は6月3日までとなります。なお、待機期間中に1日でも働いたりすると待機期間はリセットされてしまうため注意が必要です。

給付制限がある場合は2〜3ヶ月待機が追加される

自己都合退職や懲戒解雇の場合、待機期間7日間に加えて給付制限(通常2ヶ月、2020年10月以降は3ヶ月→2ヶ月に短縮)が加わります。この期間は実質的に「無給」で過ごす必要があります。

例:
・5月28日 手続き
・6月5日 説明会
・7月28日以降 給付開始可能(自己都合退職で2ヶ月給付制限がある場合)

初回の認定日とは?給付金の起点となる重要日

認定日は「失業状態であったかどうかを確認する日」であり、初回の認定日(この例では6月25日)を経て問題がなければ、数日後に初回の給付金が指定口座に振り込まれます。

この認定日が給付金の実質的な支払い開始を意味するため、書類提出後も定期的にハローワークに通い、認定日ごとの失業状態申告が必要です。

認定日までの間も就職活動が必要

初回の認定日までの間でも、ハローワークへの訪問や求人への応募などの「求職活動実績」を最低1回は行うことが求められます。これが認定日に必要な条件の一つです。

もし求職活動がないと「失業状態ではない」とみなされ、給付が認定されない可能性もあります。

まとめ:雇用保険は「待機期間」と「給付制限」でスタートが変わる

雇用保険の給付がいつからカウントされるかは、受給資格決定日=手続き日からです。ただし、その後に待機期間と給付制限があるため、実際にお金が振り込まれるのは認定日を過ぎてからです。

給付までの流れを正しく理解し、必要な求職活動も忘れずに行うことで、スムーズな受給につながります。焦らず、確実に準備を進めましょう。

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