国民年金の繰下げ受給制度には「70歳以降に申出せずに請求した場合、5年前に繰下げ申出したとみなす」という特例が、令和5年4月の法改正で導入されました。この記事では、このみなし制度の仕組みと、適用されないケースの繰下げ加算額の最大値をわかりやすく整理します。
1. 71歳で請求したら“1年分”しか加算されない?
はい、正しい認識です。たとえば71歳で繰下げ申出をせずに年金を請求した場合、本来なら66歳に申出したとみなされるため、1年分(0.7%×12月=8.4%)の増額のみが加算の対象になります :contentReference[oaicite:0]{index=0}:contentReference[oaicite:1]{index=1} :contentReference[oaicite:2]{index=2}:contentReference[oaicite:3]{index=3} :contentReference[oaicite:4]{index=4}。
ただし80歳を超えて請求する場合は、申出6年前までしかさかのぼれないため、対象期間と加算率に注意が必要です。
まとめ:ケース別の賢い請求戦略
✔︎ 71〜74歳で請求するなら、「みなし制度」で最大5年分(42%)の加算
✔︎ 75歳まで待てば、繰下げ申出なら最大84%増額可能
✔︎ 80歳超の場合、申出可能期間や対象期間を事前に確認したうえで請求を判断
年金の受給タイミングを考える際は、年齢・みなし制度の対象・最大加算率の3軸を踏まえた戦略的な判断が重要です。具体的なケースでは年金事務所への相談もおすすめです。
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