損害保険の一種である「あいおいニッセイ同和損保のまるごとまもる」は、日常生活での思わぬトラブルにも対応できる便利な補償です。中でも「個人賠償責任保険」は、自分や家族が他人に損害を与えてしまった場合の補償が受けられます。しかし、実際に請求する際、特にレシートがないケースではどうなるのか、不安を感じる方も多いはず。本記事では、実例を交えながら請求の流れや、領収書がない場合の対処法について詳しく解説します。
まるごとまもるの補償対象とは?
まるごとまもるに含まれる「個人賠償責任保険」は、日常生活の中で発生した偶発的な事故によって他人に損害を与えた場合に補償される保険です。例えば、自転車で他人にケガをさせた、子どもが店の商品を壊した、ペットが家具を汚してしまったといった場面が対象です。
この補償は、被保険者本人だけでなく、同居の家族や未婚の子ども、ペットなどが起こした事故も対象になるため、非常に範囲が広いのが特徴です。
請求の基本的な流れ
- 事故発生後、保険会社または代理店へ連絡
- 保険会社から送付される書類に必要事項を記入
- 損害の証拠(レシートや写真など)を添えて返送
- 審査の後、補償金額が決定し、指定口座に振込
この手続きの中で重要なのが「損害の証拠」です。通常はレシートや見積書、領収書が必要とされます。
レシートを紛失した場合の対処法
まれに「その場で現金を渡した」など、レシートや領収書が手元にない状況があります。その場合でも保険金請求がまったくできないわけではありません。以下のような方法で代替することが可能です。
- 購入商品の品名や価格、店舗名などをメモした書面
- 破損・汚損した物品の写真
- やり取りしたLINEやメール、チャットの履歴
- 被害者からの一筆や証言
特に、写真や当事者間のやり取りが残っていれば、状況を保険会社が判断しやすくなります。
実例:ペットの粗相でマットレスを弁償
あるケースでは、犬を連れて訪問した知人宅で粗相をしてしまい、マットレスとシーツを弁償したという事例があります。この際、現金を渡してしまったため、レシートがなかったものの、被害品の写真と弁償のやり取り履歴を添えて保険会社に提出したところ、一部補償が認められたという事例がありました。
このように、証拠が不完全であっても、詳細な状況説明と代替資料があれば、補償対象となる場合があります。
補償額の判断基準とは?
補償額は原則として「実際にかかった費用(時価)」が基準となります。新品の購入価格ではなく、年数による減価償却が加味されることもあります。そのため、同じ商品を新品で購入していても、補償される金額が100%とは限りません。
また、保険会社の調査担当からの聞き取りが行われることもあるため、当時の状況をできるだけ正確に覚えておきましょう。
まとめ:レシートがなくてもまずは相談を
まるごとまもるのような個人賠償責任保険は、日常の思わぬトラブルの備えとして非常に有用です。レシートがないからといってあきらめる必要はなく、まずは保険会社に相談してみましょう。誠意を持って状況を伝え、可能な限りの証拠を提出すれば、補償が受けられる可能性は十分にあります。
不安な場合は、契約している保険代理店や保険会社の担当者に事情を説明し、丁寧に対応してもらうことをおすすめします。
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