「請求書兼領収書」は保険金請求に使える?三井住友海上あいおい生命の提出書類の実情とは

生命保険

医療機関で発行される書類には「請求書」「領収書」「請求書兼領収書」といったさまざまな形式が存在します。中には見出しに「請求書」と書かれていても実際には「領収書の役割も兼ねている」ものもあり、保険金請求の際に不安を感じるケースも少なくありません。今回は、三井住友海上あいおい生命の保険金請求時における書類の取り扱いについて解説します。

「請求書兼領収書」とは?見出しが「請求書」だけでも大丈夫?

医療機関によっては、1枚の書類で「請求額」と「支払い済みであること」を証明する様式を採用しています。この形式の多くは、実際には「請求書兼領収書」としての役割を果たしています。

例えば、見出しには「請求書」とのみ記載されていても、本文に「上記の金額を受領しました」や「領収済み」などの文言が記載されていれば、保険会社における領収書の代替書類として扱われる可能性が高いです。

三井住友海上あいおい生命の見解と対応

三井住友海上あいおい生命では、保険金請求時に「医療機関が正式に発行した領収書類」の提出を求めていますが、「請求書兼領収書」としての機能を満たす書類であれば原則として受理される傾向にあります。

ただし、文面上に「支払済」や「受領」の記載がない場合は、確認のため追加の書類提出を求められることがあります。

確認すべきポイントはここ!「請求書兼領収書」のチェックリスト

  • 見出しが「請求書」のみでも、文中に「領収」や「支払済」などの記載があるか
  • 医療機関名、日付、支払金額、支払方法(現金・クレジットなど)の記載があるか
  • 公的な領収印や発行者印があるか

これらが明記されていれば、三井住友海上あいおい生命をはじめとする多くの保険会社で提出書類として問題ないとされています。

対応が不安なときはどうする?

保険会社のコールセンターや担当窓口に、スキャンや写真を送って事前確認を取ることが可能です。電話がつながらない休日などは、メール問い合わせも活用しましょう。

また、医療機関に再発行を依頼する際は「領収書としての記載が必要」と明確に伝えることで、目的に合った書類を作成してもらいやすくなります。

まとめ:文言と内容の確認で保険手続きも安心

見出しが「請求書」であっても、内容が「領収」を含むものであれば多くの場合、保険会社に提出可能です。三井住友海上あいおい生命でも、実質的に領収の機能がある書類は受理される傾向にあるため、文言やスタンプをしっかり確認しましょう。

不安な場合は迷わず問い合わせを行い、保険金請求の手続きをスムーズに進めましょう。

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