生活保護から一般生活へ移行した場合の保険証事情と資格確認証の発行について

国民健康保険

これまで生活保護を受給していた人が一般生活に戻った際、医療保険の手続きで戸惑うことが少なくありません。特に「紙の保険証の廃止」と「マイナ保険証の利用促進」によって、従来と異なる手続きが求められるケースも増えています。この記事では、生活保護から一般生活へ戻った方の医療保険への再加入や、マイナ保険証を希望しない場合の対応について詳しく解説します。

生活保護受給中は保険証が交付されない理由

生活保護を受給している間は、医療扶助という制度により、自治体が医療費を負担します。そのため、原則として国民健康保険などの保険制度には加入しません。

医療機関には「生活保護受給証明書」や「医療券」などを提示することで診療を受ける仕組みとなっており、一般の健康保険証は不要です。

保護廃止後は保険への再加入が必要

生活保護を廃止して一般生活へ戻る場合は、医療扶助も終了するため、何らかの公的医療保険制度に加入する必要があります。多くの場合、退職者や無職者であれば、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。

この際、マイナンバーカードによる健康保険証(マイナ保険証)を使いたくないという方は、「資格確認証」の発行を選択することが可能です。

マイナ保険証が義務ではない場合の選択肢

現在、原則として保険証はマイナンバーカードに一本化されつつありますが、マイナ保険証の利用は義務ではありません。拒否する場合は「資格確認証」の発行を申請することができます。

ただし、資格確認証は医療機関によっては利用に制限がある場合や、窓口で10割負担を求められ、後日還付手続きが必要になることもあります。

資格確認証の発行手続き

資格確認証を希望する場合は、以下のような流れになります。

  • 居住地の市区町村役場の保険年金課等にて申請
  • マイナ保険証を利用しない理由の確認(任意で拒否可能)
  • 発行には数日~1週間程度かかることもある

原則として保険料の納付状況も確認されますが、納付義務が生じていない場合でも申請は可能です。

制度変更に備える意識も重要

今後はマイナ保険証の利用がさらに拡大される見込みのため、制度が大きく変わる可能性も視野に入れておくことが重要です。

現状では資格確認証の発行は認められていますが、利便性や医療機関での扱いを考慮すると、マイナ保険証の検討も選択肢に入れておくとよいでしょう。

まとめ:元生活保護受給者でも資格確認証は発行可能

生活保護を廃止して一般生活に戻った場合、マイナ保険証を望まない方でも、これまで通り資格確認証の発行は可能です。保険への加入手続きとあわせて、自身の意向に沿った形で対応していきましょう。

不安な場合は市区町村の窓口や、社会保険労務士などの専門家に相談するのもおすすめです。

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