家族に障害のある方がいる場合、「税金が安くなる制度がある」と聞いたことがあっても、具体的にどうすればいいか分からないという方は多いのではないでしょうか。特に配偶者が障害者である場合、その方を扶養している人には所得税・住民税の軽減措置があります。しかし、会社の総務などでも正確に理解されていないケースがあるため、正しい情報を知っておくことが大切です。本記事では、障害者を扶養している場合の税制優遇とその手続きについてわかりやすく解説します。
障害者を扶養していると税金が安くなるのは本当?
はい、本当です。「障害者控除」という制度があり、障害のある配偶者や扶養親族を扶養している場合、所得税・住民税の控除対象になります。
具体的には、次のような控除額が適用されます。
- 一般の障害者:27万円
- 特別障害者(重度):40万円
- 同居特別障害者(特別障害者と同居):75万円
たとえば、夫が会社員で妻が障害者手帳を持っていて扶養されている場合、条件に応じてこれらの控除が受けられます。
障害者控除の対象になる人の条件とは?
控除対象となる障害者の範囲は以下の通りです。
- 障害者手帳を所持している(身体・精神・知的)
- 障害者控除対象者認定書を自治体から交付されている
- 特別障害者とは、障害の程度が重い方(身体障害者手帳1級〜2級など)
なお、障害者手帳がなくても、自治体で医師の診断書をもとに「障害者控除対象者認定」を受ければ控除の対象になる場合もあります。
どうすれば税金の控除が受けられる?
会社員(給与所得者)の場合、年末調整時に「扶養控除等申告書」に障害者である家族の情報を記入することで、所得税の控除が反映されます。
提出の際には以下の書類が必要となることがあります。
- 障害者手帳の写し
- 同居証明(同居特別障害者の場合)
- 医師の診断書(手帳を持っていない場合)
会社側が制度を把握していなかったとしても、上記をもとに正しく申請すれば控除は受けられます。住民税についても、年末調整または確定申告を通じて市区町村に情報が共有され、自動的に適用されます。
医療費控除も併用できる可能性があります
障害がある方は医療機関への通院や処方薬の費用が多くなる傾向があります。これらは、年間10万円(または所得の5%)を超えた医療費に対して、「医療費控除」として所得税・住民税が軽減される可能性があります。
医療費控除は年末調整では反映されないため、確定申告が必要です。控除を受けるには領収書やレシート、交通費記録などの整理が大切です。
こんなときどうする?よくある誤解と対処法
Q:「会社の人に聞いたら障害者を扶養してても税金は安くならないと言われました」
→これは誤りです。多くの場合、年末調整の書類記入で「障害者控除」に○をつけていないか、会社側が制度を誤解している可能性があります。国税庁の公式情報を印刷して提示するのも一つの手です。
Q:「控除されていないかも?と思ったらどうすれば?」
→すでに年末調整が終わっている場合でも、翌年3月15日までに確定申告を行えば還付を受けられます。
まとめ:障害者を扶養している場合は税制優遇の対象です
配偶者や家族に障害がある場合、一定の条件を満たせば所得税や住民税の軽減措置「障害者控除」が受けられます。総務担当者が知らなかったとしても、制度は存在しますので、正しく申請することが大切です。
不明な点があれば、国税庁のホームページや税務署、市役所の窓口などで相談することで安心して対応できます。医療費控除などの併用も忘れず、賢く税負担を軽減しましょう。
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