2025年の税制改正により、扶養内で働く際の年収基準が見直されました。これにより、パートやアルバイトで働く方々の働き方や手取り収入に影響が出る可能性があります。この記事では、最新の扶養内年収基準とその注意点について解説します。
税制上の扶養:年収123万円の壁
これまで、所得税が発生する年収の壁は103万円でしたが、2025年からは123万円に引き上げられました。これにより、年収123万円以下であれば、所得税が発生せず、扶養控除の対象となります。:contentReference[oaicite:0]{index=0}
ただし、扶養控除の適用には、扶養者の年収やその他の条件も関係してくるため、詳細は税務署や専門家に確認することをおすすめします。
社会保険上の扶養:106万円と130万円の壁
社会保険の扶養に関しては、勤務先の規模や労働時間によって異なります。従業員数が51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が8.8万円以上(年収約106万円以上)の場合、社会保険への加入が義務付けられます。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
一方、従業員数が50人以下の企業で働く場合、年収130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
配偶者特別控除と150万円の壁
配偶者特別控除は、配偶者の年収が150万円以下であれば、満額(38万円)の控除が受けられます。年収が150万円を超えると、控除額は段階的に減少し、201万円で控除がなくなります。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
この制度により、配偶者の年収が増えても、一定の範囲内であれば扶養控除を受けることが可能です。
扶養内で働く際のポイント
- 年収123万円以下:所得税が発生せず、扶養控除の対象となる。
- 年収106万円以上:従業員数51人以上の企業で、一定の条件を満たすと社会保険への加入が必要。
- 年収130万円以上:配偶者の扶養から外れ、自身で社会保険に加入する必要がある。
- 年収150万円以下:配偶者特別控除の満額が適用される。
まとめ
2025年の税制改正により、扶養内で働く際の年収基準が変更されました。所得税や社会保険の負担を考慮しながら、自身の働き方を見直すことが重要です。最新の制度に対応するためにも、定期的に情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
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