育休と賞与における社会保険料免除のルールを正しく理解しよう

社会保険

育児休業を取得する際、気になるのが社会保険料の取り扱い、とくに賞与支給月と育休取得開始日が近接している場合です。この記事では、育休と賞与の関係、免除の対象条件、実務上の流れを詳しく解説します。

育休中の社会保険料は原則免除

育児休業を取得している期間中は、一定の条件を満たせば健康保険・厚生年金保険料が免除されます。これは育児休業開始月の月末時点で休業していることが大前提です。

たとえば12月10日から育児休業に入った場合でも、12月末まで休業が継続していれば、12月分の保険料は免除される可能性があります。

賞与支給月の保険料免除の条件

賞与に対する社会保険料も、賞与支給月の月末時点で育休を1か月以上取得していることが確認できれば免除対象になります。

つまり、「12月1日に賞与が支給され、12月10日から育休開始」であっても、12月31日まで育休が続いていれば、賞与の保険料も免除の対象です。

一度引かれても後から還付される仕組み

実務上、賞与の支給タイミング(12月1日など)が育休開始前である場合、一度は社会保険料が差し引かれて支給されることが一般的です。

その後、育児休業が免除条件に該当することが確認されたタイミングで、会社が年金事務所等に申請し、賞与にかかった社会保険料が還付されます。

企業側の手続きの流れ

育児休業に伴う社会保険料免除を受けるには、会社が「育児休業等取得者申出書」を日本年金機構に提出する必要があります。賞与の支給があった場合は、「賞与支払届」に免除区分の記載が必要です。

この手続きを企業が正しく行わないと、免除が適用されず保険料が徴収されたままになるので、労務担当者や社会保険労務士と連携して確認することが重要です。

実例で確認:12月賞与と12月中旬育休開始

パターン例:
・12月1日:賞与支給日
・12月10日:育児休業開始
・12月31日:育児休業中

この場合、賞与支給時には社会保険料が控除されますが、育休が12月末まで続いていれば後日還付対象です。年末時点で在籍中かつ休業中であることが確認できるのが前提となります。

まとめ

賞与支給と育児休業開始の時期がずれていても、月末に育休中であれば賞与分も含めた社会保険料が免除される可能性があります。一時的に保険料が控除されても、企業からの正しい手続きによって還付される仕組みが整っているため、まずは制度を理解した上で人事・労務担当としっかり連携を取りましょう。

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