パートと副業で年収130万円超えたらどうなる?健康保険・確定申告・雇用保険の基礎知識まとめ

国民健康保険

近年、パート勤務に加えて副業を始める人が増えています。そうなると気になるのが、年間収入が130万円を超えたときの社会保険や税金の扱いです。この記事では、年収130万円を超える場合に発生する「国民健康保険の加入要否」「会社の雇用保険加入」「確定申告義務」などについて、わかりやすく整理して解説します。

年間130万円を超えると「扶養」から外れる?

まず重要なのは、年間収入が130万円を超えると、配偶者などの「健康保険の扶養」から外れる可能性があるということです。130万円を超えた段階で、社会保険の被扶養者の要件を満たさなくなるため、健康保険と年金は自分で加入・支払いする必要が出てきます。

たとえば夫の健康保険に扶養されていた妻が、パート+副業で年収130万円を超えた場合、その時点で扶養から外れる可能性が高くなります。

パート勤務先で社会保険に加入できる条件

勤務先のパートタイムでも、一定条件を満たせば会社の健康保険や厚生年金に加入できます。2022年以降、加入対象が拡大されており、以下の条件を満たすと加入義務が生じます。

  • 週20時間以上勤務
  • 月額賃金8.8万円以上
  • 勤務期間2か月以上見込み
  • 従業員101人以上の企業(※2024年10月以降は51人以上)

これらに当てはまると、自動的に「第2号被保険者」として健康保険・厚生年金に加入し、保険証も会社経由で交付されます。

副業収入と確定申告の関係

パートに加えて副業を行っている場合、副業で得た収入によっては確定申告が必要になります。基本的な目安は次の通りです。

  • 副業が給与所得:年20万円超なら申告が必要
  • 副業が雑所得・事業所得:年20万円超なら申告が必要

たとえば、パートでの年収が108万円、副業(フリマ販売やライター等)で年収25万円であれば、合計133万円となり、確定申告が必要となります。

「国民健康保険」加入が必要になるケース

副業がメインで社会保険に加入していない、またはパート先でも社会保険加入条件を満たさない場合は、自分で「国民健康保険」への加入が必要になります。

扶養を外れたけれど、いずれの勤務先でも社会保険に加入していない場合やフリーランスとしての活動が中心の場合、住民票のある市区町村にて国民健康保険に加入し、保険料を支払う義務が発生します。

雇用保険加入とそのメリット

雇用保険は、週20時間以上勤務し、31日以上雇用見込みがあると加入対象になります。雇用保険に加入すると、万が一の失業時に「失業給付金(基本手当)」が受けられる他、教育訓練給付制度なども活用できます。

加入した場合は、雇用保険番号が付与され、保険料は給与から天引きされます。保険証とは異なり、雇用保険に関しては紙の証明書ではなく、手続きベースで管理されます。

まとめ:パートと副業の組み合わせは制度の理解がカギ

年収が130万円を超えると、社会保険や税務上の扱いが大きく変わってきます。ポイントは以下の通りです。

  • 130万円を超えると扶養から外れる可能性がある
  • 条件を満たせばパート先で社会保険に加入できる
  • 副業収入が20万円を超えると確定申告が必要
  • 扶養も社会保険もない場合は国民健康保険に加入

まずは自身の勤務条件を確認し、どの保険制度が該当するかを把握しましょう。必要に応じて、勤務先の総務・人事担当や税理士、市町村の窓口に相談することもおすすめです。

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