障害年金の等級が下がったときの対処法と再審査請求の手順

年金

障害年金を受給している方の中には、定期的な更新のたびに等級が変更され、支給額に影響を受けるケースがあります。特に主治医が変更となり、診断書の内容が変わると等級が下がることも珍しくありません。本記事では、そうした状況で取るべき対応と制度上のポイントを解説します。

障害年金の更新で等級が変わる理由

障害年金の等級は、提出された診断書の内容に基づいて決定されます。前回より軽症と判断されると、2級から3級、または支給停止となることがあります。これは、主治医の記載内容が大きく影響するため、医師との認識のズレが問題になることもあります。

実際には症状が悪化していても、診断書にその内容が正しく反映されていなければ、年金が減額される可能性があります。

診断書の内容が不服なときの対応

診断書の記載内容に納得がいかない場合、再度主治医に症状を詳しく伝えたうえで、新たな診断書を作成してもらうことが可能です。その上で、「審査請求」や「再審査請求」という制度を利用し、不服申し立てを行うことができます。

診断書の再提出が認められるのは、提出期限内や請求期間中であることが条件となる場合が多いですので、早めに行動することが重要です。

不服申し立ての流れと手続き

障害年金の等級に不服がある場合、「審査請求」という制度を使って申し立てが可能です。審査請求は決定通知を受け取ってから60日以内に行う必要があります。

  • 再診断書の取得
  • 審査請求書の作成
  • 年金事務所に提出

審査請求でも結果に納得がいかない場合は、「再審査請求」を行うことも可能です。

主治医が変わった場合の注意点

主治医が変わると、前任医師との引き継ぎが不十分なこともあり、現在の症状が正確に診断書に反映されにくくなるリスクがあります。新しい医師には、これまでの症状の経緯や日常生活の困難さを丁寧に伝えましょう。

また、前回の診断書のコピーがあれば持参し、参考にしてもらうのも一つの手です。

社会保険労務士や相談機関の活用

障害年金の手続きは専門的な知識が必要なため、社会保険労務士(社労士)など専門家に相談するのもおすすめです。初回相談無料のところも多く、診断書のアドバイスや不服申立ての書類作成を代行してくれることもあります。

また、日本年金機構や市区町村の福祉窓口でも相談を受け付けています。

まとめ:諦めずに正しい手順で再評価を求めよう

障害年金の等級が下がると生活に大きな影響が出ることもありますが、適切な手続きと準備を行えば再評価のチャンスはあります。診断書の内容に不満がある場合は、早急に主治医と相談し、必要に応じて不服申立ての準備を始めましょう。状況に応じて専門家に相談しながら、制度を正しく活用していくことが大切です。

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