傷病手当金の不支給通知を受け取った後でも次月の申請は可能?仕組みと対処法を解説

社会保険

傷病手当金の制度は、休職中の生活を支える大切なセーフティネットですが、申請や審査の仕組みが複雑で、不支給通知を受け取った後に「この先も申請できるのか」と不安になる方は少なくありません。この記事では、特に有給休暇取得後に退職したケースなどを中心に、傷病手当金がどのように判断されるのか、そして次月以降の申請が可能なのかを詳しく解説します。

傷病手当金とは?その基本と支給条件

傷病手当金は、健康保険に加入している人が病気やケガで働けなくなった際に、給与の代わりに支給される給付金です。支給には以下の4つの条件が必要です。

  • 業務外の事由による病気やケガ
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間の待期期間を満たしていること
  • 休業中に給与の支払いがないこと

有給休暇を使っている期間は「給与支払いあり」と見なされるため、たとえ病気であってもその期間は支給対象外です。

「不支給通知」は期間限定の判断である

不支給通知を受け取ると、その後もすべての申請が無効になるのではと心配になる方が多いですが、実際にはその通知は特定の期間の申請に対する結果にすぎません。

たとえば、申請したのが「4月1日〜4月30日」で、その間すべて有給休暇であった場合、「その期間においては給与支給あり」と見なされて支給対象外=不支給となります。しかし、5月に実際に欠勤状態となり、上記4条件を満たすのであれば、5月分から新たに申請して給付を受けることは可能です。

5月分の申請はどう進めるべきか

5月分の申請を行う際は、次のような点に注意して準備を行いましょう。

  • 医師の意見書(診断書)を5月1日以降の日付で再取得する
  • 会社が作成する「事業主証明書」に欠勤期間が正しく記載されているか確認する
  • 自分で作成する申請書に、就労できなかった理由を丁寧に記述する

また、前回の不支給理由に対する理解を示しつつ、今回の申請が異なる期間であり、給与の支給がなかったことを明確に伝えると、よりスムーズな審査につながります。

実例:4月が不支給でも5月以降が支給されたケース

実際に、4月に有給休暇で休職後、5月から正式な欠勤扱いになった方が、4月は不支給となったものの、5月から傷病手当金の支給が開始されたという事例は多く存在します。

例えば、不安障害で4月末退職、4月は有給消化、5月から無職状態で就労不能と診断された場合、その月からの申請は受理され、手当金が支給されたというケースがあります。

手続きに不安がある場合はどこに相談すべき?

手続きに不安を感じた場合は、加入している健康保険組合や協会けんぽに直接問い合わせるのが確実です。書類の不備がないようチェックしてもらえるだけでなく、不支給理由の詳細説明も受けられます。

また、地域の社会保険労務士(社労士)に相談すれば、プロの立場から書類作成や申請サポートを受けられることもあります。

まとめ:不支給でも次月の申請は可能。冷静な対応を

「不支給通知=今後も申請不可」ではありません。不支給はその申請期間のみの判断であり、要件を満たせば次月以降の申請は可能です。

焦らず、医師の証明や就労状況の整理、必要書類の準備をしっかり行いましょう。支給の可否はケースバイケースですが、正しく制度を理解して行動すれば、適切な給付を受けられる可能性は十分にあります。

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