配偶者が資格取得や転職準備などで一時的に無職になる場合、健康保険の切り替えが必要になります。特に「妻の社会保険の扶養に入れるか」「国民健康保険に加入すべきか」は、保険料の負担や保障内容に関わる大切な判断です。本記事では、費用とメリットを比較しながら、最適な選択をわかりやすく解説します。
社会保険の扶養に入るとは?
社会保険における扶養とは、被保険者(この場合は妻)の収入によって生活している配偶者を、健康保険の対象に含める制度です。収入の条件など一定の基準を満たせば、夫は保険料を支払わずに健康保険の対象となることができます。
例えば、夫が年収130万円未満(60歳未満の場合、または障害者でない場合)であり、就労していないなら、妻の会社の保険組合に扶養申請することが可能です。
国民健康保険の仕組みと費用
無職になった人が自動的に加入する保険制度が「国民健康保険(国保)」です。自治体が運営しており、所得に応じて保険料が決定します。
前年の所得が高かった場合、たとえ無職でも保険料が高額になる可能性があるため、注意が必要です。また、国保では介護保険料なども別途徴収されるケースがあります。
扶養に入る方が安いケースが多い理由
社会保険の扶養に入れば、健康保険料や介護保険料を負担する必要がなく、かつ厚生年金の第3号被保険者として年金にも加入扱いとなるという大きなメリットがあります。
たとえば、夫が無収入で妻の年収が300万円程度の場合、夫を扶養に入れることで年間20万円以上の保険料を節約できる可能性があります。
扶養の申請方法と必要書類
夫を扶養に入れるには、妻の勤務先を通じて健康保険扶養異動届を提出する必要があります。以下の書類が求められることが一般的です。
- 夫の収入証明(雇用保険受給資格者証や退職証明書)
- 住民票(世帯全員分)
- 婚姻関係の確認書類(扶養関係の証明)
会社や保険組合によって必要書類が異なることがあるため、必ず事前に担当窓口に確認しましょう。
扶養が認められない例もある?
注意すべき点として、夫がアルバイトやフリーランスなどで年間130万円以上の収入があると、扶養には入れない可能性があります。また、同居・別居の条件も保険組合によって差があります。
また、失業保険(雇用保険)を受給している間は、収入としてカウントされるため扶養に入れない場合があります。
まとめ:まずは扶養申請を検討しよう
夫が無職で収入がない場合、社会保険の扶養に入る方が圧倒的にコストを抑えられるケースがほとんどです。国民健康保険は柔軟性がある一方で、費用負担が重くなる傾向があります。
扶養の条件を満たしていれば、まずは妻の勤務先に扶養手続きの相談を行いましょう。万が一扶養が認められなかった場合に限って、国民健康保険を検討するという順番がおすすめです。
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