ひとり親家庭等医療費助成制度(通称:母子医療)は、ひとり親家庭の親子が医療機関での自己負担を軽減するための制度です。就労を開始した場合でも、一定の条件を満たせば引き続き利用可能です。
就労開始後の助成制度の継続利用
就労を開始しても、所得が所得制限額を超えない限り、母子医療費助成制度を継続して利用できます。所得制限額は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの市区町村の窓口で確認してください。
また、加入している健康保険が変更になった場合は、速やかに市区町村の担当窓口に届け出る必要があります。例えば、さいたま市では、加入医療保険が変わったときには、受給資格証と新しい健康保険証などを持参して手続きを行います。さいたま市の詳細はこちら。
健康保険証が発行されるまでの対応
新しい健康保険証が発行されるまでの間、医療機関での受診は自費となる場合がありますが、後日、健康保険証が発行された後に、保険適用分の払い戻しを受けることができます。その際、医療機関での領収書を保管しておくことが重要です。
また、母子医療費助成制度の対象となる医療費についても、後日、申請することで助成を受けられる場合があります。具体的な手続きや必要書類については、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
制度の更新と所得制限
母子医療費助成制度は、通常、年に一度の更新手続きが必要です。更新時には、所得証明書などの提出が求められることがあります。所得が所得制限額を超えた場合、助成の対象外となる可能性がありますので、注意が必要です。
例えば、川口市では、年に一度の現況届の提出が必要であり、届出がない場合には、翌年の受給者証が発行されません。川口市の詳細はこちら。
まとめ
就労を開始した場合でも、母子医療費助成制度を継続して利用することは可能です。ただし、所得制限や健康保険の変更など、制度の利用には一定の条件があります。制度の詳細や手続きについては、お住まいの市区町村の担当窓口で確認し、必要な手続きを行ってください。
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