収入が少ない場合、健康保険料や年金保険料の支払いが大きな負担になることがあります。特に月収が8万円前後の人は、制度上どのような減免措置や免除制度が利用できるのかを知っておくことで、生活を少しでも安定させることができます。
国民健康保険は所得に応じて軽減措置がある
会社に勤めていない場合、通常は国民健康保険に加入することになります。国民健康保険料は前年の所得を基に算出されるため、所得が少ない人には7割・5割・2割軽減の制度があります。
たとえば、単身者で住民税が非課税の場合は最大で保険料の7割が軽減されることもあります。前年の所得が基準になるため、収入が下がった直後の年には反映されないこともありますが、「収入申告による軽減の再審査」を自治体に申し出ることが可能です。
国民年金は「全額免除」や「一部免除」が可能
20歳以上60歳未満で自営業やフリーランスの人などは国民年金に加入します。収入が低い人のために「免除・猶予制度」があり、月収8万円程度の場合、多くは「全額免除」や「4分の3免除」などが適用されます。
この免除を受けるには、市区町村の役所に申請が必要で、前年の所得状況によって判定されます。なお、免除期間中も年金加入期間としてカウントされ、将来の年金受給資格に影響します(※ただし受給額は減額されます)。
給与収入か事業収入かによって扱いが異なる
月収8万円といっても、その内訳が「アルバイトなどの給与」か「自営業による事業所得」かで社会保険や税の扱いが異なります。たとえば、給与収入であれば年収96万円(8万円×12ヶ月)で住民税が非課税となる可能性があります。
一方、自営業などの事業所得は経費を差し引いた額が「所得」となり、それに基づいて保険料や免除判断がされます。どのような収入形態かによって、利用できる制度や税制の対応が異なるため注意が必要です。
会社勤めで社会保険加入の場合は免除制度なし
一方、勤務先で厚生年金・健康保険に加入している場合、保険料は収入に比例して自動的に調整される仕組みになっており、減額申請や免除制度は原則ありません。ただし、社会保険料は事業主と折半されるため、国民健康保険・国民年金よりも手取りは減っても保障は手厚くなります。
また、給与が月8.8万円を下回る場合、勤務先の条件によっては社会保険加入義務がなく、扶養内でいられる可能性もあります。
実例:年収96万円のAさんが受けられた免除
Aさん(27歳・フリーター)は年間収入が約96万円。前年の所得も低かったため、市役所に申請した結果、国民年金は全額免除、国民健康保険は7割軽減が適用されました。
このように、年収が低い場合でもきちんと申請すれば、保険料の負担を軽くすることが可能です。
まとめ:月収8万円でも申請すれば軽減の可能性あり
月収が8万円程度の場合、保険料の免除や軽減措置が適用される可能性は十分あります。ただし、自動で適用されるわけではなく、必ず申請が必要です。最寄りの市区町村役所で手続き方法を確認し、忘れずに申請するようにしましょう。
また、自身の収入形態や勤務先の社会保険制度の有無によっても対応が異なります。制度を正しく理解して、無理のない形で保険に加入し、安心できる生活設計を目指しましょう。
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