学生でも安心!ハンドメイド販売とアルバイト収入の確定申告・扶養の注意点を徹底解説

税金、年金

近年、学生がハンドメイド作品を販売するケースが増えています。minneやBASEといったプラットフォームを通じて、副収入を得る一方で、アルバイトも並行している方は、税金や扶養のルールが気になるところでしょう。この記事では、学生が副収入を得る際に注意すべきポイントをわかりやすく解説します。

ハンドメイド販売で20万円以下なら確定申告不要?

所得税における確定申告の基準として「20万円以下の副収入は申告不要」という特例があります。これは給与所得以外の所得(雑所得や事業所得など)が年間20万円以下である場合、確定申告が免除されるというものです。

ただし、これはあくまで所得税に関する話であり、住民税は別途計算される可能性があるため注意が必要です。自治体によっては20万円以下でも申告が必要な場合があります。

アルバイトとの合計収入で何か影響は?

学生がアルバイトで得た給与収入と、副業で得た収入は別々に扱われます。例えば、月に5万円のアルバイト収入で年間60万円、ハンドメイドの所得が10万円とすれば、給与所得控除(最低55万円)で課税対象外となる可能性が高いです。

この場合、所得税の確定申告義務はありませんが、前述の通り住民税の申告が必要になることもあるため、念のため市区町村に確認しましょう。

親の扶養に入っている場合の注意点

学生が親の扶養に入っている場合、年間の所得が103万円以下であれば、基本的に扶養控除の対象となります。ここで言う「所得」とは、給与所得であれば給与から控除額を差し引いた後の金額を指します。

アルバイト収入が年間で60万円、ハンドメイド所得が10万円であれば、扶養から外れる可能性は低いですが、万が一所得が増えて基準を超えると、親の税金や社会保険料に影響を及ぼす場合があります。

雑所得と事業所得の違いに注意

副業の収入が単発・不定期であれば雑所得扱いですが、継続性・営利性が高い場合には事業所得とみなされることもあります。事業所得になると青色申告や帳簿作成義務が生じる可能性があるため、収入が増えてきたら一度税理士に相談するのも有効です。

例えば、minneで毎月安定して売上があり、原材料の仕入れや販売促進を行っている場合は、税務署に「開業届」を提出すれば事業所得として取り扱われる可能性が出てきます。

申告不要でも帳簿はつけておこう

たとえ確定申告の義務がない場合でも、売上や経費を記録しておくことは非常に重要です。帳簿をつけておけば、所得の計算がスムーズになるだけでなく、税務署からの問い合わせにもすぐ対応できます。

おすすめの管理方法は、ExcelやGoogleスプレッドシートを使った簡易帳簿です。売上日、販売額、支出(材料費、発送費など)を記録するだけでOKです。

まとめ:収入管理をきちんと行えば心配なし

学生がminneなどでハンドメイド商品を販売するのは素晴らしい経験です。ただし、収入がある以上、税務面での確認は不可欠です。所得が20万円以下であれば基本的に確定申告の必要はありませんが、住民税や扶養の観点からも念のため収支を把握し、必要に応じて市区町村に確認しましょう。

しっかり準備と管理をして、安心してハンドメイド活動を楽しみましょう!

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