障害者年金と障害者手帳の取得条件とは?制度の違いと申請のポイントを解説

年金

障害がある方の生活支援制度には「障害者年金」と「障害者手帳」がありますが、この2つは目的も取得条件も異なります。この記事では、制度の違いを整理しながら、それぞれの取得要件や申請の流れをわかりやすく解説します。

障害者年金とは?その概要と支給対象

障害者年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている人に対し、生活費を支援するために国から支給される公的年金制度です。主に「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があります。

障害基礎年金は、主に国民年金に加入していた人向けで、初診日が20歳以上65歳未満かつ、一定の障害等級(1級または2級)に該当することが要件です。

障害者年金の取得に必要な条件

障害者年金を受け取るためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 初診日要件:障害の原因となった病気やケガの最初の診察日が、国民年金や厚生年金に加入中であること
  • 保険料納付要件:原則、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと
  • 障害認定日要件:初診日から1年6か月経過時点での障害の程度が、年金法に定める障害等級に該当すること

たとえば、うつ病で初診日が2021年1月1日であれば、2022年7月1日時点の診断で等級に該当するかを判断されます。

障害者手帳とは?生活支援のための証明書

障害者手帳は、医療費控除、交通機関の割引、就労支援など生活に直結する福祉サービスを受けるための証明書です。手帳には以下の3種類があります。

  • 身体障害者手帳(身体の障害に対して交付)
  • 精神障害者保健福祉手帳(精神疾患・発達障害などに対して交付)
  • 療育手帳(知的障害のある人向け、自治体により名称が異なる)

等級はそれぞれ異なり、例えば身体障害者手帳は1級~6級、精神障害者手帳は1級~3級に分類されます。

障害者手帳の取得条件と手続き

手帳の取得には、専門医による診断書や意見書が必須です。必要な書類や手続きの流れは、障害の種類と住んでいる自治体によって異なります。役所の福祉課や障害福祉課での相談が第一歩となります。

たとえば、うつ病で精神障害者保健福祉手帳を申請する場合は、初診日から6か月以上の通院歴があり、主治医が所定の診断書を作成する必要があります。

年金と手帳は別々の制度だが併用可能

障害者年金と障害者手帳は異なる制度ですが、同時に持つことが可能です。年金は金銭的な支援、手帳は生活支援という役割を持っているため、どちらも受給・取得することで、生活の質を大きく向上させることができます。

ただし、それぞれの申請には独立した審査があるため、手帳を持っていても年金の支給が認定されるとは限りません。

まとめ:それぞれの制度を正しく理解して活用を

障害者年金は「収入支援」、障害者手帳は「生活支援」として、それぞれ異なる制度目的を持ちます。申請時には医師の協力や書類の準備が必要であり、不明な点は社会保険労務士や自治体窓口に早めに相談することが重要です。

正しい知識を持って行動することで、生活の安定や支援制度の恩恵をしっかりと受けることができます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました