2025年版|Uber配達員と基礎控除の関係:95万円までの収入なら税金はかからない?

税金

副業として人気のUber配達員。2025年からの基礎控除の引き上げによって、「収入が増えても所得税がかからないのでは?」と期待している方も多いのではないでしょうか。この記事では、フリーランスや個人事業主としてUber配達員をしている方向けに、基礎控除の最新情報と所得税の扱いについてわかりやすく解説します。

2025年の基礎控除は48万円のまま

2025年時点での基礎控除額は、所得が2,400万円以下の人であれば一律48万円です。これは給与所得者、個人事業主、副業のある人すべてに適用される制度です。

「95万円まで非課税」というのは、給与所得者の給与所得控除55万円基礎控除48万円を合計して103万円までなら所得税がかからないという通称“103万円の壁”を指すケースが多く、Uberのような業務委託(個人事業主)はこの枠組みに含まれません。

Uber配達員は事業所得扱い:経費を差し引いた「所得」が基準

Uber配達員は会社員ではなく、事業所得または雑所得として扱われます。つまり、売上(報酬)から必要経費を差し引いた金額が「所得」となり、この金額に対して基礎控除48万円を適用することになります。

たとえば、Uberの報酬が年間95万円で、そのうち自転車のメンテナンス費用、スマホ通信費、Uber関連の備品などで経費が20万円だった場合、所得は95万円-20万円=75万円です。そこから基礎控除48万円を引くと、課税所得は27万円となり、ここに所得税がかかってきます。

実例:収入95万円で課税されるケースとされないケース

ケース1:経費が少ない(例:10万円)
報酬95万円-経費10万円=所得85万円。ここから基礎控除48万円を引くと課税所得は37万円。結果、所得税が発生します。

ケース2:経費が多い(例:50万円)
報酬95万円-経費50万円=所得45万円。基礎控除48万円よりも少ないため、課税所得はゼロ。所得税はかかりません。

住民税の扱いにも注意しよう

所得税がかからなくても、住民税は異なります。住民税には「非課税限度額」があり、自治体により若干の違いがありますが、おおむね35万円+(本人控除額)程度となるため、Uber配達員としての所得が40万円以上になると住民税が発生する可能性があります。

住民税は翌年の6月から徴収が始まり、通知が届くタイミングで支払いが必要になるため、Uberの収入を把握しておくことが重要です。

収入額よりも所得額を意識しよう

Uber配達員にとって大切なのは「収入」ではなく「所得」です。収入から経費を引いた実際の利益が所得として扱われるため、日々の配達にかかるコストをしっかり記録・管理しておくことで、節税にもつながります。

また、帳簿の作成や確定申告の準備も必要です。特に副業でUberをしている人は、確定申告の義務が生じるライン(所得20万円以上)にも注意が必要です。

まとめ:Uber配達員は95万円の収入でも課税される可能性がある

2025年時点での基礎控除額は48万円です。Uber配達員のような個人事業主は、報酬から経費を引いた「所得」にこの控除を適用します。収入が95万円でも、経費次第で課税対象になる可能性があるため、単純に「95万円までは非課税」と考えるのは注意が必要です。

経費をきちんと把握し、必要に応じて税理士や税務署へ相談することで、適正な納税と安心した働き方が可能になります。

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