メルカリやYahooフリマで年間20万円以上売上がある場合の確定申告義務とは?

税金

近年、メルカリやYahoo!フリマといったフリマアプリを利用して不用品を販売する人が増えています。そこで気になるのが、「年間20万円以上売った場合、確定申告は必要なのか?」という点です。副業扱いになるのか、税金は発生するのかなど、ポイントをわかりやすく解説します。

年間20万円の基準とは何を指す?

確定申告が必要になるかどうかの目安として、「年間20万円」という金額がよく話題になります。これは、給与所得がある人の場合の雑所得の非課税枠として知られています。

つまり、本業の給与所得以外に得た所得が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要となります。

「売上」と「所得」の違いに注意

ここで注意が必要なのが、「売上」と「所得(もうけ)」の違いです。フリマアプリで商品を売った金額が20万円を超えていても、それがすべて課税対象になるとは限りません。

たとえば、以下のような計算になります。

売上 仕入れ・取得費 利益(所得)
25万円 22万円 3万円

このように利益が20万円以下であれば、給与所得者であれば確定申告の必要はありません。

生活用動産の売却は課税対象外

もう一つ重要なのが、生活用動産の売却益は原則として課税対象外というルールです。これは、衣類、家具、家電など日常生活で使用していた物を売却した場合、例え利益が出ても所得税はかかりません。

たとえば、不要になったベビー用品や洋服を売って20万円以上になったとしても、それは課税対象にはなりません。

ただし「営利目的」とみなされた場合は要注意

営利目的で繰り返し仕入れ・販売をしている場合や、ハンドメイド作品を制作して販売している場合などは、「事業所得」や「雑所得」とみなされる可能性があります。この場合、たとえ赤字であっても申告義務が生じることもあります。

特に、以下のようなケースでは注意が必要です。

  • 同一商品を大量に仕入れて転売している
  • ハンドメイド作品を継続的に販売している
  • 売上が継続的かつ高額である

確定申告が必要な人の具体例

次のようなケースでは確定申告が必要となる可能性があります。

  • 年間売上50万円、原価20万円 → 利益30万円 → 確定申告が必要
  • 給与所得がなく、売上=所得で年間38万円超 → 基礎控除を超える → 確定申告が必要
  • 副業として仕入れ・転売を行っている → 雑所得 or 事業所得として申告が必要

まとめ

メルカリやYahooフリマでの売上が年間20万円を超えても、すべての人に確定申告義務があるわけではありません。利益が20万円を超えるか営利目的かどうかがポイントです。迷った場合は、税理士や税務署に相談するのが安心です。適切な理解と対応で、安心してフリマアプリを活用しましょう。

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