退職から結婚までの空白期間、保険と年金はどうする?扶養に入る前の手続きと注意点

国民健康保険

会社を退職してから結婚・扶養に入るまでの間、「健康保険」や「年金の支払い」はどうすればよいのか、不安に感じる方は少なくありません。この記事では、退職から結婚・扶養に入るまでの“空白期間”に関する社会保険や年金のポイントをわかりやすく解説します。

退職後の健康保険はどうする?

会社を退職した翌日からは、それまで加入していた健康保険の資格を失います。この空白期間を埋めるためには、次のいずれかの手続きを行う必要があります。

  • ① 国民健康保険に加入(住所地の市区町村で手続き)
  • ② 退職前の健康保険を任意継続(在籍していた保険組合で手続き)

結婚して扶養に入る予定があるとしても、その間に保険の空白期間があると医療費全額自己負担になるリスクがあるため、短期間でも国民健康保険の加入をおすすめします。

国民健康保険と任意継続、どちらが良い?

選ぶ際のポイントは、保険料の金額と手続きのしやすさです。

任意継続は退職前の給与水準で保険料が決まるため、収入が高かった人には負担が大きい場合があります。一方、国民健康保険は世帯の所得や前年の収入に基づくため、退職後に収入がない人には保険料が安くなる可能性もあります。

扶養に入るまで1ヶ月未満なら、短期間だけ国民健康保険に加入しておくのが現実的な対応です。

結婚後に夫の扶養に入ると年金の支払い義務は?

結婚後、夫の健康保険の扶養(第3号被保険者)に入ると、国民年金保険料の支払い義務はなくなります。

第3号被保険者とは、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者を指し、保険料は国が負担する仕組みです。

ただし、扶養に入るまでの期間は「第1号被保険者」となり、自分で国民年金の加入・支払い手続きが必要になります。未納のままだと将来の年金受給額に影響が出るため、注意が必要です。

具体的な手続きの流れ

以下は、退職後に結婚予定の方が取るべき手続きの一例です。

  1. 会社退職後14日以内に市区町村で国民健康保険と国民年金の加入手続きを行う
  2. 結婚後、夫の勤務先で健康保険の扶養申請をする
  3. 扶養認定が通ったら、国保と国民年金を脱退(自動で切り替わらないので要注意)

たとえば、7月31日に退職し、8月20日に入籍して扶養申請をする場合、8月1日〜8月20日までは自分で国民健康保険と国民年金の手続きが必要になります。

保険料の免除や猶予制度も活用しよう

収入がない場合、国民年金保険料の免除申請納付猶予制度も利用できます。これにより、保険料を一時的に支払わずに済む可能性がありますが、申請が必要です。

また、国民健康保険料にも減免制度がある自治体があります。退職したことを申請すれば、保険料が軽減される場合もあるので、市区町村に確認しましょう。

まとめ

退職から結婚・扶養に入るまでの短期間でも、保険や年金の手続きを怠るとトラブルの原因になります。保険の空白期間を避けるため、国民健康保険と国民年金に一時的に加入し、結婚後に速やかに扶養申請を行うのがスムーズな流れです。万が一に備えて、短期間でも適切な手続きを行いましょう。

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