副業先で社会保険に加入しなければならない?加入基準と“全て該当”の意味をわかりやすく解説

社会保険

副業やダブルワークが一般的になりつつある昨今、「副業先でも社会保険に加入しなければならないのか?」という疑問を持つ方が増えています。特に、パート・アルバイトとして短時間働く場合は、加入要件を満たすかどうかが判断のポイントになります。

短時間労働者の社会保険加入基準とは

厚生年金・健康保険における短時間労働者(通称“週20時間以上パート”)の加入要件は、以下の5つすべてに該当する場合です。

  • ①所定労働時間が週20時間以上
  • ②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
  • ③雇用期間が2か月を超える見込み
  • ④学生ではない
  • ⑤従業員数が常時51人以上の企業に勤務

この5つすべてに該当した場合にのみ、短時間労働者であっても社会保険への加入が義務付けられます。

「全て該当」の意味と注意点

加入条件に記載されている「全てに該当すること」は、そのうち1つでも欠けていれば強制加入の対象外になるということです。

例えば、副業先で週20時間働く予定があり、2か月を超えて勤務予定であり、学生ではないものの、月収が8.8万円未満であれば、その時点で条件未達成とされ、社会保険の加入義務は発生しません。

「従業員51人以上」はどこを見ればいい?

この「従業員51人以上」というのは、事業所単体ではなく、企業全体の常時雇用されている従業員数で判断されます。つまり、本社・支店・店舗などの合計で判断されるのが原則です。

たとえば、あなたがアルバイトを検討している店舗の従業員数が10人であっても、本社を含めた全体で51人以上であれば、この条件は「該当する」となります。

副業としてのアルバイトにおける実例

実際に多いパターンとしては、会社員として本業にフルタイムで従事し、土日のみ副業として飲食店で週10時間程度働くケースです。この場合、週20時間未満であるため社会保険加入の条件をそもそも満たしません。

また、仮に週20時間働いたとしても、月額賃金が8.8万円を下回っていれば、やはり加入の義務はありません。このように、複数の条件を個別に確認する必要があります。

社会保険の加入が不要なケースと留意点

上記のように、条件をすべて満たしていない限り、副業先での社会保険加入は不要です。ただし、将来的に労働時間や収入が増えた場合、途中から加入対象になるケースもあるため注意が必要です。

また、勤務先が社会保険への任意加入制度を採用している場合もあるため、不安な場合は事前に雇用主と確認をしておくと安心です。

まとめ

副業先での社会保険加入は、「5つの条件すべて」に該当する場合のみ義務となります。月収が8.8万円未満など、いずれか一つでも条件を満たさない場合は加入対象外と解釈して問題ありません。ただし、従業員数は企業全体で判断される点や、将来的な労働条件の変化によって加入対象になる可能性があることにも注意しましょう。

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