2025年版|高校生アルバイトの扶養の壁はいくら?103万・123万の違いを正しく理解しよう

税金、年金

アルバイトをしている高校生の方やその保護者にとって、「扶養から外れないための年収はいくらまで?」というのは重要なポイントです。特に2025年現在、「103万円なの?123万円なの?」という混乱が多く見られます。実はこの違い、税金と社会保険で基準が異なるために起こるものです。この記事では、高校生が気をつけるべき扶養の壁について、税金・保険・家庭への影響の3つの視点からわかりやすく解説します。

そもそも「扶養の壁」とは?目的によって金額が違う

扶養の壁とは、「一定の収入を超えると、扶養から外れて税金や保険の負担が発生する可能性がある基準金額」のことを指します。特に注目すべきは以下の3つです。

  • 103万円の壁:所得税の扶養(配偶者控除・扶養控除)に関わる
  • 130万円の壁:社会保険の扶養に関わる
  • 123万円の壁:高校生など「勤労学生」が対象になる住民税の非課税ライン

つまり、どれが正解かは「どの制度の扶養について話しているか」によって変わるのです。

103万円の壁:親の扶養控除に関わる税金の基準

高校生アルバイトが年間で103万円以下の収入であれば、親の所得税や住民税の扶養控除はそのまま適用されます。これが「税制上の扶養」という考え方です。

103万円を超えると、親の税金が増える可能性があるため、「103万円を超えないように」とバイト先で言われることが多いのはこのためです。

123万円の壁:勤労学生控除の住民税非課税ライン

一部で言われている「123万円の扶養の壁」は、住民税の均等割が非課税になる基準として知られています。特に高校生・大学生などの勤労学生には「勤労学生控除」が適用され、所得が一定以下であれば住民税が非課税になります。

2025年現在、住民税が課税される基準は以下の通りです。

種別 非課税限度額(年収)
一般(控除なし) 約100万円
勤労学生 約125万円前後(自治体により差)

このため、「123万円までならOK」と言う人がいるのは、住民税をベースにした話なのです。

高校生は社会保険には基本的に加入義務なし

高校生で週20時間未満のアルバイトをしている限り、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務は原則なしです。

したがって、130万円の壁を気にする必要はほとんどありません。ただし、長時間勤務や掛け持ちをする場合は、雇用先の就業形態によっては例外があるため注意が必要です。

実例で整理:103万?123万?どちらを意識すべき?

例①:高校2年生で年収見込み90万円→所得税も住民税も非課税、親の扶養も維持。問題なし。

例②:高校3年生で年収見込み110万円→親の所得税扶養控除は消えるが、勤労学生控除で住民税は非課税の可能性あり。

例③:年収130万円超え→親の税制上扶養も外れ、自身が課税対象に。社会保険加入の可能性も出てくる。

まとめ:扶養の壁は「103万」と「123万」の両方を理解して判断を

2025年現在、高校生アルバイトが意識すべき「扶養の壁」は主に103万円(親の所得税扶養)と123万円(住民税の勤労学生控除)です。「どちらが正しい」というより、それぞれの制度に応じて基準が異なると理解することが大切です。

アルバイトのシフト調整や確定申告の判断に役立てるためにも、税金や扶養の仕組みを正しく把握して、自分と家族にとって最適な働き方を選びましょう。

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