学生アルバイトと業務委託の確定申告・扶養・税金のポイントを徹底解説|就職前に知っておくべきお金の知識

税金

大学生としてアルバイトや業務委託で収入を得ていると、「確定申告は必要?」「親の扶養から外れる?」「就職したらどうなるの?」といった税金に関する疑問が出てきます。特に就職を控えた大学4回生にとっては、今のうちに正しく理解しておくことが大切です。この記事では、学生アルバイトと業務委託収入の税務処理や確定申告、扶養の判断基準についてわかりやすく解説します。

アルバイト収入は年末調整が基本、確定申告は原則不要

飲食店などで雇用契約のもとに働くアルバイトは、税法上「給与所得」に該当します。年末までに同じ事業者からの給与が103万円以下であれば、所得税は非課税となり、基本的に年末調整で完結します。

ただし、複数のアルバイト先がある場合や、年末調整が行われないケース(源泉徴収票が発行されないなど)は、自分で確定申告が必要なこともあるため注意が必要です。

業務委託の報酬は雑所得扱い、確定申告が必要になるケース

塾などから業務委託契約で報酬を受け取っている場合、それは「雑所得」となり、給与所得とは異なる取り扱いになります。年間の所得(=収入−必要経費)が48万円を超えると確定申告が必要になります。

たとえば月5万円の報酬を12ヶ月受け取ると60万円。ここから通信費や教材費などの必要経費を差し引いても、48万円を超える可能性があるため、所得税や住民税の申告対象となります。

所得が48万円以下でも確定申告すべき理由

たとえ雑所得の所得が48万円以下であっても、事業的規模で継続して収入を得ている場合や、他の収入源と合算した結果、課税対象となる可能性がある場合は確定申告を行うのが安全です。

また、確定申告をしておくと、翌年以降の社会保険加入手続きや金融機関の審査などで「所得証明」として活用できるメリットもあります。

親の扶養から外れる条件は?

税制上の扶養における判定は、「合計所得が48万円以下かどうか」が基準です。雑所得における合計所得とは、収入から必要経費を差し引いた後の金額です。

そのため、雑所得の所得が48万円を超えると、親の扶養控除が使えなくなり、親の税金が増える可能性があります。年度途中で超える場合でも、その年の所得合計で判定されるため、年間計画を立てて調整することが重要です。

就職後の1〜3月収入の扱いは?

大学卒業後、4月に正社員として働き始める予定であっても、1〜3月の間に業務委託やアルバイトで収入を得る場合は、その期間分も確定申告の対象になります。

就職後の給与は勤務先が年末調整を行ってくれますが、それ以外の副収入は自分で確定申告を行う必要があります。1〜3月分の副収入も翌年の申告対象に含まれることを忘れないようにしましょう。

節税のための経費や控除の考え方

業務委託収入には、仕事に必要な支出を「必要経費」として計上できます。たとえば、教材費、通信費、交通費、文房具代などが該当します。

これらを適切に帳簿に記録しておくことで、雑所得の金額を抑えられ、扶養の範囲内に収まる可能性もあります。レシートや明細を整理し、年度末に慌てない準備をしておきましょう。

まとめ:学生でも確定申告と扶養の基準を理解して賢く対処しよう

アルバイトと業務委託の収入を組み合わせている大学生は、確定申告や扶養の要件を正しく理解しておくことが大切です。確定申告は所得が基準を超える場合に必要であり、親の扶養を外れるかどうかは「所得48万円」を超えるかが分かれ目となります。

将来のためにも、税金の仕組みや申告ルールを知っておくことは財産です。迷ったときは税務署や税理士の無料相談を利用して、最適な選択をしましょう。

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